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住宅資金特別条項

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住宅資金特別条項の要件

諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるか?

住宅ローンのほかに、諸費用ローンを担保するための抵当権等が住宅に設定されている場合、個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、諸費用ローンがあっても個人再生の住宅資金特別条項は利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の要件

住宅以外の不動産に共同抵当権が設定されている場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを担保するための共同抵当が設定された住宅以外の不動産に劣後する担保権が設定されているときは、住宅資金特別条項を利用できません。このページでは、住宅以外の不動産に共同抵当権が設定されている場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の要件

住宅ローン以外の債権の担保が設定されている住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローン以外の債権を担保するための担保権が設定されている住宅には、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、住宅ローン以外の債権の担保が設定されている住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅ローンの巻戻し

個人再生の住宅資金特別条項における「巻戻し」とは?

保証会社が住宅資金貸付債権を代位弁済した場合でも、その代位弁済日から6か月経過するまでに再生手続開始の申立てがされたときは、住宅資金特別条項の利用が可能です。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項における「巻戻し」について説明します。
住宅ローンの巻戻し

住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを滞納すると、保証会社が借主に代わって住宅ローン債権者に代位弁済をし、その住宅ローン債権は保証会社に移ります。このページでは、住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できる野かについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付債権である必要があります。このページでは、住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

借り換えした住宅ローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

借り換えをした住宅ローンであっても、住宅資金貸付債権に該当すると解されているので、個人再生の住宅資金特別条項を利用することが可能です。このページでは、借り換えした住宅ローンでも住宅資金特別条項を利用できる野かについて説明します。
住宅資金貸付債権

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。典型的なものは、住宅ローンです。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について説明します。
住宅資金特別条項の「住宅」

住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

「住宅」が複数ある場合、住宅資金特別条項の適用を受けるのは、複数の住宅のうちで「再生債務者が主として居住の用に供する」建物1個に限られます。このページでは、住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の「住宅」

共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅資金貸付債権における「住宅」は、共有名義であっても「住宅」に該当します。したがって、個人再生の住宅資金特別条項を利用することは可能です。このページでは、共有名義の住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できる野かについて説明します。
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