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みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法のみなし弁済がグレーゾーン金利に及ぼした影響とは?

すでに撤廃されていますが、みなし弁済という制度は、グレーゾーン金利の発生に重大な影響を及ぼし、社会問題にまで発展しました。このページでは、みなし弁済がグレーゾーン金利にどのような影響を及ぼしたたのかについて説明します。
不当な債務負担・換金行為

高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのか?

不利益な条件での債務負担や換金行為は免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。ただし、裁判所の裁量による免責許可の可能性はあります。このページでは、高利の債務負担や換金行為をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な破産財団価値の減少

財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのか?

財産を隠匿・損壊・処分してしまうと、破産財団の価値を不当に減少させた免責不許可事由があるとして、免責が許可されないことがあります。このページでは、財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

2回目の自己破産でも免責は許可されるのか?

1回目の免責許可決定確定日から7年以内に自己破産を申し立てると、免責不許可事由があることになります。ただし、裁量免責により2回目でも免責が許可されることはあります。このページでは、2回目の自己破産でも免責は許可されるのかについて説明します。
7年以内の免責許可等

過去に免責許可などを受けていると自己破産しても免責されないのか?

過去の免責許可決定確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、ハードシップ免責確定日から7年以内の自己破産申立ては免責不許可事由に該当します。このページでは、過去に免責許可等されていると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
浪費・賭博・射幸行為

浪費・賭博・射幸行為が借金の原因だと自己破産で免責されないのか?

浪費・賭博・射幸行為によって著しく財産を減少または過大な債務を負担した場合、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、浪費・賭博・射幸行為が借金の原因だと自己破産で免責されないのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

みなし弁済を全面的に否定した最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決とは?

かつてグレーゾーン金利の大きな要因となっていたみなし弁済の適用を全面的に否定した判例として、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成18年1月13日判決について説明します。
みなし弁済(廃止)

旧貸金業規制法の「みなし弁済」とは?問題点や廃止までの経緯を解説

現在ではすでに撤廃されていますが、旧貸金業規制法(現在は貸金業法)にはみなし弁済という消費者に不利益を与える制度がありました。このページでは、みなし弁済とはどのような制度だったのかについて説明します。
過払い金の利息

過払い金に利息を付けて返還請求できるか?

貸金業者が民法704条の「悪意の受益者」に該当する場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還請求できます。このページでは、過払い金に利息を付けて返還するよう請求できるのかについて説明します。
過払い金の消滅時効

過払い金の消滅時効の起算点に関する最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決とは?

過払金返還請求権の消滅時効の起算点について判断した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決があります。このページでは、最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決について説明します
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