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法律のトリセツにようこそ

法律は、われわれの生活のあらゆる場面に影響を与えるにもかかわらず、難しい部分が多く存在します。分かりにくい分野です。しかし、法律を知っておけば、解決できる問題も少なくありません。

そこで、このサイトでは、さまざまな法律をできる限り分かりやすく説明していきたいと考えています。以下から知りたい法律を選んでクリックしてください。

最新の記事

破産法で定められた義務に違反すると自己破産しても免責されないのか?
破産法では、破産者に説明義務、重要財産開示義務、免責調査協力義務を課しています。これらの義務に違反すると免責不許可事由に該当します。このページでは、破産法で定められた義務に違反すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
破産管財人等の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのか?
破産管財人等の業務(管財業務等)を妨害すると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、破産管財人の業務を妨害すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
過払金が発生した時に過払金の利息も発生するとした最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決とは?
過払金が発生した時に過払金の利息も発生するとした最高裁判例として、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決があります。このページでは、最高裁判所第二小法廷平成21年9月4日判決について説明します。
過払い金の利息の利率は何パーセントになるのか?
令和2年4月1日より前に発生した過払金利息の利率は、年5パーセントです。他方、令和2年4月1日以降に発生した過払金利息の利率は、年3パーセントです。このページでは、過払い金の利息の利率は何パーセントになるのかについて説明します。
過払い金の利息はどの時点から発生するのか(発生時期)?
過払金の利息は,個々の返済によって過払金が生じた時から発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。このページでは、過払い金の利息はどの時点から発生するのか(過払金の利息の発生時期)について説明します。
日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)とは?
日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)について説明します。
日掛け金融(日賦貸金業者)とは?
日単位で貸金の返済期間を設けている貸金業者のことを「日掛け金融」「日賦(にっぷ)貸金業者」といいます。日掛け金融にはかつて上限金利の特例が認められていましたが、廃止されています。このページでは、日掛け金融(日賦貸金業者)とは何かについて説明します。
裁判所から求められた説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのか?
裁判所から説明を求められたことに対して説明を拒絶したり虚偽の説明をすると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、裁判所から求められた説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出すると自己破産しても免責されないのか?
一部の債権者だけ外した債権者名簿や債権者一覧表を提出すると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
業務や財産の帳簿を隠匿・改ざん(偽造・変造)すると自己破産しても免責されないのか?
業務や財産に関する帳簿を隠匿したり改ざんしたりすると、免責不許可事由に該当し、免責が許可されないことがあります。このページでは、業務や財産の帳簿を隠匿・改ざん(偽造・変造)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
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