法律のトリセツにようこそ

法律は、われわれの生活のあらゆる場面に影響を与えるにもかかわらず、難しい部分が多く存在します。分かりにくい分野です。しかし、法律を知っておけば、解決できる問題も少なくありません。

そこで、このサイトでは、さまざまな法律をできる限り分かりやすく説明していきたいと考えています。以下から知りたい法律を選んでクリックしてください。

憲法

民法

最新の記事

契約の解除とは?
契約は法的拘束力を持つ約束ですから、簡単に解消することはできません。もっとも、一定の場合には、契約を解除することが可能です。解除された契約は遡及的に消滅します。このページでは、契約の解除とは何かについて説明します。
契約を解消できる場合とは?
契約は,法的拘束力を伴う約束です。したがって,容易には契約関係を解消することができないのが原則です。ただし、例外的な場合には契約を解消できることがあります。このページでは、契約を解消できるのはどのような場合なのかについて説明します。
契約の分類とは?
契約には、非常にさまざまなものがあります。そのため,明文規定の有無,その成立や効力,態様などから,いろいろな分類がなされています。このページでは、契約はどのように分類されるのかについて説明します。
契約とは?
債権の発生原因の1つに「契約」があります。契約とは,一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為のことをいいます。このページでは、契約とは何かについて説明します。
履行遅滞とは?
債務不履行の類型の1つに「履行遅滞」があります。履行遅滞とは、債務者が、履行期に債務の本旨に従った履行が可能であったにもかかわらず履行しないことをいいます。このページでは、履行遅滞とは何かについて説明します。
債務不履行の類型とは?
債務不履行には,履行遅滞・履行不能・不完全履行という3つの類型があると解されています。このページでは、債務不履行の類型にはどのようなものがあるのかについて説明します。
債務不履行とは?
債務の本旨に従う履行をしなかったことを「債務不履行」といい,それによって問われる法的責任のことを「債務不履行責任」といいます。このページでは、債務不履行とは何かについて説明します。
特定物債権と種類債権とは?
特定物債権とは,特定物の引き渡しを目的とする債権のことです。他方,種類債権(不特定物債権)とは,一定の種類の物の一定量を給付するべきことを内容とする債権のことです。このページでは、特定物債権と種類債権(不特定物債権)について説明します。
金銭債権・債務の特殊性・特則とは?
金銭給付を目的とする債権・債務のことを「金銭債権」「金銭債務」といいます。金銭債権・金銭債務は、金銭の特殊性から,他の給付の債権債務とは異なる特則が設けられています。このページでは、金銭債権・金銭債務の特殊性・特則について説明します。
債権・債務とは?
債権とは,特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことをいい,逆に,債務とは,特定人に対して何らかの行為や給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。このページでは、債権・債務とは何かについて説明します。
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