みなし弁済(廃止) みなし弁済における支払の任意性について判断した最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決とは?
みなし弁済の要件の1つである「任意に支払った」の意味についてやや貸金業者寄りの判断をした判例として、最高裁判所第二小法廷平成2年1月22日判決があります。このページでは、この最高裁場所第二小法廷平成2年1月22日判決について説明します。
みなし弁済(廃止)
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