7年以内の免責許可等に関する記事一覧
過去の免責許可決定の確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、ハードシップ免責確定日から7年以内に自己破産を申し立てることは免責不許可事由に該当します。
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7年以内の免責許可等の概要
前記のとおり、過去の免責許可決定の確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、ハードシップ免責確定日から7年以内に自己破産を申し立てることは免責不許可事由に該当します。
これは、免責許可という強力な救済措置を受けたにもかかわらず、再度支払不能になってしまった場合には、原則として救済を認めないという政策的な趣旨から免責不許可事由とされるものです。
とはいえ、必ず免責不許可になるわけではありません。病気や事故などやむを得ない事情で自己破産をしなければならなくなることもあるからです。事情によっては、裁判所の裁量によって免責が許可されることはあります。
2回目の自己破産も同様です。事情によっては、裁量免責が認められます。とはいえ、2回目ですので、1回目よりも厳しい調査や対応がされることになるでしょう。