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利息制限法違反の充当指定特約を無効とした最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日判決とは?

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利息制限法の制限超過利息に関する当事者間での充当指定の特約は無効であると判断した判例として,最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日判決があります。このページでは、この最三小判昭和43年10月29日について説明します。

利息制限法の制限超過部分の充当指定特約

最大判昭和39年11月18日は,利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払った場合,その制限超過部分は元本に充当されることを明らかにしました。

もっとも,上記判例では,当事者間に弁済の充当の順序について特約があった場合にも,制限超過部分が元本に充当されるのかどうかについてまでは判断されていませんでした。

つまり,貸主と借主との間で,弁済がなされたときは,(約定の)利息・遅延損害金・元本に充当するという特約があった場合にどのように取り扱うのかという問題です。

当事者間で弁済の充当の順序を定めることは可能です。

もっとも,貸金業者等との間の約定では,(この当時)利息や遅延損害金は利息制限法所定の制限利率をはるかに上回る利率でしたから,仮に,これに約定どおりに充当されるということになると,弁済金のほとんどがこれらの高利の利息や遅延損害金に充当されることになり,元本充当を認めた最大判昭和39年11月18日が意味を失ってしまいます。

そこで,この点について判断を示したのが,最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日(最三小判昭和43年10月29日)です。

最三小判昭和43年10月29日の解説

最三小判昭和43年10月29日では,以下のとおり判示されています(一部抜粋)。

 金銭を目的とする消費貸借上の債務者が,利息制限法所定の制限をこえる利息,損害金を任意に支払つたときは,右制限をこえる部分は強行法規である同法1条,4条の各1項によつて無効とされ,その部分の債務は存在しないのであるから,その部分に対する支払は弁済の効力を生じないものである。したがつて,本件のように数口の貸金債権が存在し,その弁済の充当の順序について当事者間に特約が存在する場合においては,右債務の存在しない制限超過部分に対する充当の合意は無意味で,その部分の合意は存在しないことになるから,右超過部分に対する弁済は,充当の特約の趣旨に従つて次順位に充当されるべき債務であつて有効に存在するものに充当されることになるものと解すべきである。右のような場合における充当の関係は,法律問題に属するから,これについて所論のように当事者から特別の申立ないし抗弁が提出されることを要するものではないと解するのが相当である。

 本件において,原審は,当事者の主張に基づき,本件貸金債権を含む上告人の被上告人に対する三口の貸金債権の約定利息の利率はすべて利息制限法所定の制限をこえていること,被上告人から上告人に対する弁済金の支払はすべて任意になされたこと,上告人と被上告人との間には弁済の充当の順序について原判示の特約が存在すること,を確定したのであるから,被上告人の特別な主張をまつまでもなく,被上告人から支払われた弁済金については,右特約の趣旨に従つて,利息制限法所定の範囲内で,順次,利息,遅延損害金の弁済に充当されたうえ,その余は当該債務の元本に充当されたものとした原判決の判断は正当である。したがつて,原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。

引用元:裁判所サイト

前記のとおり,充当の順序についての特約があるとはいえ,約定の利息や遅延損害金に弁済金が優先的に充当されるとしてしまうと,制限超過部分の元本充当を認めて消費者保護を図ろうとした最大判昭和39年11月18日の趣旨を損なうことになりかねません。

そこで,最三小判昭和43年10月29日は,まず,最大判昭和39年11月18日と同様,制限超過部分に当たる債務は存在しないから,それへの弁済は効力を生じないことを確認した上で,さらに,弁済の充当の順序についての特約があっても,制限超過部分に対する充当の合意は無意味であり,制限超過部分への弁済充当指定の合意は存在しないという判断をしました。

そして,弁済の充当の順序は,上記のような存在しない無効な合意部分を除いた順序で充当されることになるという判断をしています。

つまり,制限超過部分に関する充当指定は無視して,他の有効な充当指定部分だけ考えればよいとしたのです。

例えば,弁済の充当の順序について,利息・遅延損害金・元本の順序で充当するという特約があったとして,5万円を弁済した時点で,約定では利息10万円と元本100万円が残っていたものの,利息制限法に基づいて元本充当計算した結果では,利息は1万円と元本100万円しか残っていなかったという場合には,弁済した5万円は,利息に1万円,元本に4万円が充当されることになるということです。

加えて,この弁済の充当の関係については,法律問題であるので,当事者からの主張等がなくても,裁判所が判断するべき事柄であるということも明らかにしました。

つまり,仮に,当事者(特に債務者側)が引き直し計算(元本充当計算)をしないままで請求や主張をしていたとしても,裁判所は,それとは関わりなく,引き直し計算をして判断をすることだできるということです。

最三小判昭和43年10月29日が実務に与えた影響

前記のとおり、最三小判昭和43年10月29日は、当事者間で弁済充当の順序について合意があったとしても,利息制限法所定の制限利率に基づいて元本充当計算をしていくということを明らかにしました。

前記最大判昭和39年11月18日とこの最三小判昭和43年10月29日により、現在行われている引き直し計算の基本的な形が出来上がったといえるでしょう。それだけに、実務に与えた影響は大きいものがあります。

ただし,過払い金返還請求まで認められるのは,この判決の3週間後になされた最大判昭和43年11月13日まで待つことになります。

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