時効(民事)とは?

時効の画像

刑事法の領域だけではなく,民事法の領域でも時効制度があります。民事上の時効制度は,民法にその原則が定められています。この民事上の時効には,大別すると,取得時効と消滅時効があります。

民事上の時効制度

法律上,「時効」という制度があります。

一般的には,犯罪を起訴する期限という意味での公訴時効が広く知られているかもしれません。よくニュースなどで「○○事件の時効まであと□年」というような報道がなされることがありますが,これが刑事における公訴時効です。

もっとも,法律上,時効という場合,上記の刑事における時効だけではなく,民事においても時効の制度があります。民法その他の法律において規定されています。

民事上の時効制度には,取得時効と消滅時効と呼ばれるものがあります。

取得時効とは,一定期間の経過によってある権利を取得するという時効制度です。他方,それとは反対に,消滅時効とは,一定の期間の経過によってある権利が消滅するという時効制度です。

時効制度の趣旨・目的

なぜ民事において時効という制度が認められているのかについては,以下のような趣旨・目的があると解されています。

永続した事実状態の尊重

時効制度の趣旨は,永続した事実状態を尊重するところにあります。

一定の事実状態が長く続くと,その事実状態を信頼して取引等が発生することになります。

しかし,実はそれが法律に適合していなかったということで,後でこの状態を覆してしまうと,事実状態を信頼して取引等を行っていた人たちに不利益をもたらすおそれがあります。

そこで,長く続いている事実状態と法律関係を一致させて,法的な安定を確保するというところに,時効制度の趣旨があるのです。

権利の上に眠る者は保護せず

また,「権利の上に眠る者は保護せず」というのも時効制度の趣旨の1つです。

つまり,法的な権利があるからといって何らの措置もとらずに,法律関係と一致しない事実状態を放置していたような場合には,その権利を失うようなことになってもやむを得ないという考え方です。

証拠の散逸による不利益の防止

さらに,実際問題として,5年,10年・・・という長い期間が経過すると,証拠資料が散逸してしまい,法律関係等の立証が困難になります。

時効制度には,そのような証拠の散逸による不利益を救済するための措置という意味もあると考えられています。

取得時効

取得時効とは,一定の時効期間の経過によってある権利を取得するという時効制度です。

消滅時効は比較的知られていますが,取得時効は,あまり一般的には知られていない制度かもしれません。しかし,強力な効力を有する制度です。

例えば,他人の土地上に建物をたて,その土地上に長期間住み続けていた場合,取得時効によって,その土地の所有権を取得することができるということすらあるのです。

消滅時効

消滅時効とは,一定の時効期間の経過によって,ある権利が消滅するという時効制度です。

たとえば,借金などの債務を,決められた返済期日を過ぎてからも長期間支払わないままでいた場合,その貸金債権が消滅し,借金を支払わなくてよくなるといったようなこともあります。

時効の更新(中断)

前記のとおり,民事上の時効が成立すると,一定の時効期間の経過によって,権利が消滅したり,または権利を取得したりすることになります。

もっとも,消滅時効によって消滅する可能性のある権利の権利者や,取得時効によって権利を失うことになる可能性のある権利者も,時効が完成してしまうまで,何も対処をすることができないわけではありません。

権利の上に眠ることなく,権利を主張すれば,時効の完成を防ぐことができます。すなわち,時効の更新(民法改正前は「時効の中断」と呼ばれていました。)の措置をとるという手段があります。

時効が更新されると,それまで進行していた時効期間は全部リセットされます。すなわち,時効が更新されると,その更新時から再び一定の時効期間が経過しなければ,時効は完成しないことになります。

この時効更新の措置をとれば,消滅時効は完成しないことになり,権利者は権利を失わずに済みますし,取得時効も完成しないので,元の権利者は権利を取られてしまうことはなくなるというわけです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました