
過払い金の返還を請求する権利(過払金返還請求権)も不当利得返還請求権という債権である以上,時効により消滅する場合があります。具体的には,「取引終了時から10年間」で時効により消滅します。
なお,令和2年(2020年)4月1日以降に発生した過払金の返還請求権については,取引終了前または取引終了時から10年間を経過していない場合であっても,過払金返還請求権が発生していることを知った時から5年間を経過していると時効により消滅します。
消滅時効とは?
民法 第166条
- 第1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 第1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
- 第2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
権利というものは,一定の期間それを行使しないままでいると消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。
特定の人に対して特定の行為や給付を求める権利のことを債権といいますが,この債権も時効によって消滅します。
債権の消滅時効期間は以下のいずれか早い方です(民法166条1項)。
- 権利を行使することができることを知った時から5年間
- 権利を行使することができる時から10年間
上記の期間を経過すると,債権も消滅してしまうのです。
債権が時効により消滅するということは,債権を行使できなくなるということ,つまり,もはや相手方に対し,その債権の内容である行為や給付を請求することができなくなってしまうということです。
過払金返還請求権にも消滅時効はあるのか?
過払い金の返還を請求する権利(過払金返還請求権)は,法的に言うと、不当利得返還請求権という債権です。したがって,消滅時効の対象となりますから,時効により消滅する場合があります。
過払金返還請求権の消滅時効期間は,他の債権と同様,「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方です。
つまり,上記の期間が経過すると,過払い金が発生していたとしても,その返還を請求することができなくなってしまうので注意が必要です。
ただし,令和2年(2020年)4月1日(改正民法施行日)より前に発生した過払金返還請求権については,「権利を行使することができることを知った時から5年間」という消滅時効はなく,「権利を行使することができる時から10年間」の消滅時効期間のみです。
なお、現在、この消滅時効期間に争いはないと言ってよいのですが、最一小判昭和55年1月24日により決着するまでは、商事消滅時効を適用または類推適用して5年間とすべきという説もありました。
過払金返還請求権の消滅時効の起算点
問題は,どの時点から過払金返還請求権の消滅時効期間が進行するのか,過払金返還請求権の消滅時効の起算点はどの時点なのかということです。
前記のとおり,過払金返還請求権の消滅時効には,「権利を行使することができる時から10年間」と「権利を行使することができることを知った時から5年間」という2つがあります。
したがって,消滅時効の起算点としても,「権利を行使することができる時」と「権利を行使することができることを知った時」という2つの起算点があるということです。
権利を行使することができる時
令和2年4月1日以降に発生した過払金なのか否かにかかわらず問題となる消滅時効の起算点が「権利を行使することができる時」です。
過払金返還請求権という「権利を行使することができる時」がいつなのかについては,民法改正以前から,個々の返済によって過払い金が発生した時からと考える見解と取引が終了した時からと考える見解の対立がありました。
民法改正前における,最高裁判所第一小法廷平成21年1月22日判決は,「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」と判示しました。
つまり,過払金返還請求権の消滅時効の起算点は,原則として,取引終了時であると判断をしたわけです。これ以降,他の小法廷でも同様の判決がなされています。
この判例は,民法改正前のものですが,現行の改正後民法166条1項2号における「権利を行使することができる時」の解釈にも妥当します。
したがって,令和2年4月1日以降に発生した過払金なのか否かにかかわらず,過払金返還請求権という「権利を行使することができる時」は「取引終了時」からとなります。
過払金返還を請求する場合には,まず第一に,「取引の終了時から10年間を経過しているかどうか」を検討することになります。
なお,上記判例は,「過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情」がある場合には,取引終了時と異なる起算点が認められる場合もあるとしています。
そのような「特段の事情」があるということはほとんど考えられないので,過払金返還請求権の消滅時効における「権利を行使することができる時」は取引終了時であると考えておいて問題ないでしょう。
権利を行使することができることを知った時
前記のとおり,令和2年4月1日以降に発生した過払金返還請求権の消滅時効の起算点には,「権利を行使することができる時」のほかに,「権利を行使することができることを知った時」という起算点もあります。
権利を行使することができる時から10年間を経過していなかったとしても,「権利を行使することができることを知った時」から5年間を経過していれば,過払金返還請求権は時効消滅してしまいます。
※令和2年4月1日より前に発生した過払金返還請求権については,「権利を行使することができることを知った時から5年間」という消滅時効は適用されません。
過払金があるかどうかは,貸金業者から取引履歴を開示してもらい,それをもとに引き直し計算を行わなければ,正確には分かりません。
したがって,過払金返還請求権という「権利を行使することができることを知った時」とは,引き直し計算をして過払金が発生していることを知った時ということになるでしょう。
もっとも,取引を継続して返済を続けている間に過払金返還請求権を行使することができることを知っていたという状況は(現実にはあり得るとしても),実際にはあまり想定できません。
「権利を行使することができることを知った時」からの5年の時効が問題となるのは,完済して取引を終了した時や返済を停止して過払金返還を実際に請求した時など以降のことでしょう。
過払金返還請求権の消滅時効のまとめ
以上をまとめると,過払金返還請求権の消滅時効期間は,以下のとおりとなります。
- 令和2年4月1日より前に発生した過払金については,取引終了時から10年間
- 令和2年4月1日以降に発生した過払金についても,取引終了時から10年間(ただし,取引終了前または取引終了時から10年間を経過していない場合であっても,過払金返還請求権が発生していることを知った場合には,その時から5年間)
令和2年4月1日以降に発生した過払金なのか否かにかかわらず,過払金返還請求権は,取引終了時(通常は最後の返済の時)から10年が経過すると時効によって消滅してしまうということです。
逆にいうと,取引終了時から10年が経過していなければ,過払い金の返還を請求することができる可能性があります。
すでに完済している場合でも、取引終了から10年が経過していなければ、過払い金の返還を請求することが可能な場合があります。過払金返還請求を考えている場合には、早めに行動に移した方がよいでしょう。