担保物権とは?

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物に対する排他的支配権のことを物権といいますが,この物権には,所有権や用益物権のほかに,担保物権があります。担保物権とは,ある債権の回収を確実にするために特定の物に担保を設定する権利のことをいいます。

担保物権とは

物権とは,物に対する排他的な支配権のことをいいます。この物権には,所有権や地上権などの用益物権のほかに,「担保物権」と呼ばれる物権があります。物的担保と呼ばれることもあります。

担保物権とは,債権を確保するための物権のことです。何らかの債権の回収を確実にするために,債務者の物に担保を設定しておくことがありますが,この物に対して担保を持っているという権利のことを担保物権といいます。

また,担保物権によって回収が担保されることになる債権のことを「被担保債権」といいます。

担保物権の種類

担保物権は,さまざまに分類することができます。

典型担保と非典型担保

担保物権には,典型担保と非典型担保という分類があります。

典型担保とは,民法に規定されている留置権・抵当権・質権・先取特権の4つの担保物権のことをいいます。担保物権の典型であることから,典型担保と呼ばれます。

特別法にも特殊な留置権・抵当権・質権・先取特権が規定されている場合がありますが,これらも典型担保に当たります。

非典型担保とは,上記4つ以外の担保物権です。例えば,譲渡担保・所有権留保・仮登記担保などが非典型担保に当たります。これらは,民法で規定されていませんが,解釈により担保物権として認められています。

約定担保物権と法定担保物権

担保物権には,約定担保物権と法定担保物権という分類もあります。

約定担保物権とは,当事者間の約定で設定される担保物権のことです。抵当権,質権その他非典型担保がこれに当たります。例えば,抵当権を設定するためには,債権者と物の所有者との間で抵当権設定契約を締結することになります。

これに対し,法定担保物権とは,当事者間の約定がなくても,要件を満たせば当然に担保としての効力を生ずるという担保物権です。留置権と先取特権がこれに当たります。

担保物権の効力

担保物権には,その担保が設定されている物に関しては,優先的に弁済を受けることができるという効力があります(優先弁済効)。

したがって,担保物権があれば,その担保物権で担保している範囲内で,他の債権者に先立って,いわば抜け駆け的に債権の回収を図ることができるということです。なお,留置権には優先弁済効はありません。

また,仮に担保としている物が滅失した場合でも,その物の変形物といえる財産に対しても担保権としての効力を及ぼすことができるという効力もあります。

例えば,抵当権を設定していた不動産が売却された場合に,その売却代金を押さえることができます。これを物上代位効といいます。なお,留置権には物上代位効はありません。

その他にも,留置権や質権については,弁済がされるまで担保物を返さないでおくことができるという留置的効力もあります。

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