債権の貸し倒れをあらかじめ予防するために、担保をとっておくことがあります。もっとも,担保といっても,抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保とがあります。
貸倒れと担保
貸倒れを予防する最善の方法は,やはり債権の支払いを確実にする「担保」をとっておくことが非常に有効です。
担保とは,一般的に,何らかの債務の履行を確実にするために,債務者の財産などの提供を受けたりすることをいいます。
要するに,債務が履行されなかった場合に,その債務を確実に回収できるように,あらかじめ債務者の財産などを強制的に処分したり,別の人に請求できるようにしておくということです。
この担保をとっているという権利のことを担保権といいますが,法律的には,担保といっても,物的担保と人的担保があります。
物的担保
物的担保とは,物を担保としてとっておくということです。法的には,担保物権と呼ばれるものです。担保物権には,抵当権,質権,先取特権,留置権などがあります。
抵当権や質権などは,当事者間で担保を設定するという合意をしておかなければならないことから,約定担保物権と呼ばれます。
他方,先取特権や留置権は,一定の要件を満たせば法律上当然に担保権を行使できるようになるので,法定担保物権と呼ばれます。
物を担保にとっておくというのは,つまり,その物によって担保されている債務(被担保債務)が履行されなかった場合,それを強制的に処分して金銭に換えて債務に充当したり,あるいは,その物自体を回収するということです。
担保物権には,優先弁済効というものがあります。
これは,債務が履行されなかった場合,他にも債権者がいたとしても,担保権者は,その担保を設定している財産については他の債権者よりも優先して弁済を受けることができるというものです。
したがって,物的担保をとっておくというのは,債権回収においては非常に強力で有効な方法といえるでしょう。
典型的なものは,抵当権,特に住宅ローンでしょう。住宅ローンの場合,そのローンで購入した不動産にすぐに抵当権が設定されることになります。
仮にローンが支払われないと,その不動産の抵当権を実行して不動産を競売にかけ,代金を住宅ローンに優先的に充当することができるという仕組みになっています。
人的担保
人的担保とは,簡単にいえば,保証人等をつけておくということです。
保証人をつけておけば,仮に債務者による債務の履行がなされなかった場合でも,その保証人に対して,その債務の支払いを請求できるようになります。
人的担保としては,保証人のほかにも,連帯保証人や連帯債務者をつけておくというものもあります。多いのは,連帯保証人でしょう。
人的担保は,その保証人等の資力も重要となってきます。また,保証人に不当な責任を負担させるおそれがあるということで,現在では保証人に責任を負わせることは制限すべきという考え方も強くなってきています。
そのため,担保としての効力は,物的担保には劣るでしょう。
仮に人的担保を設定しておくならば,その保証人等に資力はあるのか,その保証人等に不当な責任を負わせることにならないか,保証契約等締結のための適切な法的手続をとっているかを確認する必要があるでしょう。
どちらが有効か?
前記のとおり,貸倒れのための対策としてあらかじめ担保をとっておくことは非常に有効です。担保があるのと無いのとでは,債権回収において大きな違いがあります。
この担保には物的担保と人的担保がありますが,やはり効力の点でいえば,物的担保を取っておくほうが有効です。
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