法律上の「親族」とは?

親族の画像

法律上「親族」という場合,一般的な意味での「親戚」とは少し違う意味を持ってきます。民法によって、法律上の親族の範囲は限られているのです。

法律上の「親族」とは?

民法 第725条
次に掲げる者は、親族とする。
第一号 六親等内の血族
第二号 配偶者
第三号 三親等内の姻族

一般に「親族」というと,親戚すべての人が含まれるようにも思われますが,法律上親族という場合には,すべての親戚が親族となるというわけではありません(もっとも,実際にはかなり広い範囲の親戚が「親族」に含まれます。)。

法律上の親族とは,6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族のことをいいます(民法725条)。

6親等内の血族

血族(けつぞく)とは,血がつながっている人のことをいいます。

ただし,養子縁組をしている場合には,法的な血縁関係が生じますので,ここでいう血族に含まれることになります。これを法定血族といいます。

6親等の血族ですから,以下の血族が「親族」となるということになります。

  • 1親等 父母・子
  • 2親等 祖父母・孫・兄弟姉妹
  • 3親等 曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪
  • 4親等 高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子
  • 5親等 高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫
  • 6親等 高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子…など

3親等内の姻族

姻族(いんぞく)とは,配偶者の血族のことをいいます。

夫からみれば,妻の血族(妻の父母等)は姻族ということになり,妻からみれば,夫の血族(夫の父母等)は姻族ということになります。また,自分の6親等内の血族の配偶者も姻族となります。

したがって,自分の兄弟姉妹・甥姪の配偶者,おじおばの配偶者,子や孫の配偶者も姻族ということになります。

配偶者の扱い

配偶者は,血族にも姻族にも当たりません。

親等もないので,いってみれば0(ゼロ)親等ということになるでしょうか。配偶者は,血族でも姻族でもありませんが「親族」となります。

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