法律上「親族」という場合,一般的な意味での「親戚」とは少し違う意味を持ってきます。民法によって、法律上の親族の範囲は限られているのです。
法律上の「親族」とは?
民法 第725条
次に掲げる者は、親族とする。
第一号 六親等内の血族
第二号 配偶者
第三号 三親等内の姻族
一般に「親族」というと,親戚すべての人が含まれるようにも思われますが,法律上親族という場合には,すべての親戚が親族となるというわけではありません(もっとも,実際にはかなり広い範囲の親戚が「親族」に含まれます。)。
法律上の親族とは,6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族のことをいいます(民法725条)。
6親等内の血族
血族(けつぞく)とは,血がつながっている人のことをいいます。
ただし,養子縁組をしている場合には,法的な血縁関係が生じますので,ここでいう血族に含まれることになります。これを法定血族といいます。
6親等の血族ですから,以下の血族が「親族」となるということになります。
- 1親等 父母・子
- 2親等 祖父母・孫・兄弟姉妹
- 3親等 曾祖父母・曾孫・おじおば・甥姪
- 4親等 高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子
- 5親等 高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・甥姪の孫
- 6親等 高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子…など
3親等内の姻族
姻族(いんぞく)とは,配偶者の血族のことをいいます。
夫からみれば,妻の血族(妻の父母等)は姻族ということになり,妻からみれば,夫の血族(夫の父母等)は姻族ということになります。また,自分の6親等内の血族の配偶者も姻族となります。
したがって,自分の兄弟姉妹・甥姪の配偶者,おじおばの配偶者,子や孫の配偶者も姻族ということになります。
配偶者の扱い
配偶者は,血族にも姻族にも当たりません。
親等もないので,いってみれば0(ゼロ)親等ということになるでしょうか。配偶者は,血族でも姻族でもありませんが「親族」となります。
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