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小規模個人再生の手続を開始してもらうための要件とは?

個人再生の画像
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個人再生のうちの小規模個人再生の再生手続を開始してもらうためには、民事再生法で定める再生手続開始の要件を満たしている必要があります。

小規模個人再生の再生手続開始要件としては、民事再生全般に共通する要件のほか、個人再生に固有の要件もあります。

個人再生に固有の要件には、小規模個人再生および給与所得者等再生に共通する要件だけでなく、再生手続開始の申立てにおいて小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をすることも必要です。

小規模個人再生の手続と要件

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類の手続があります。

小規模個人再生は、元来中小の個人事業者を想定して設けられた個人再生手続です。他方、サラリーマンのような給与所得者などについては給与所得者等再生を利用することが想定されています。

このように、そもそも対象とする債務者の属性が異なっていることから、小規模個人再生と給与所得者等再生では、再生手続を開始してもらうための要件も異なっています(なお、実際には、給与所得者も小規模個人再生を利用するのが一般的です。)。

この再生手続開始要件は、再生手続開始決定をするか否かの判断の際に吟味されます。

小規模個人再生の手続を開始してもらうためには、以下の要件を満たしている必要があります。

小規模個人再生の再生手続開始要件
  • 民事再生全般に共通する再生手続開始要件
  • 個人再生に固有の再生手続開始要件
    • 小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する要件
    • 小規模個人再生に固有の要件

民事再生全般に共通する再生手続開始要件

民事再生法 第21条

  • 第1項 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。

民事再生法 第25条

  • 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
  • 第1号 再生手続の費用の予納がないとき。
  • 第2号 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
  • 第3号 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
  • 第4号 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

小規模個人再生は個人再生手続の1つですが、そもそもこの個人再生手続は、民事再生手続を個人向けに簡易化した民事再生手続の特則です。個人民事再生と呼ばれることもあります。

したがって、小規模個人再生の手続を開始してもらうためには、民事再生全般に共通する再生手続開始要件を満たしていることが必要となります。

民事再生共通の再生手続開始要件とは、以下のものです。

民事再生全般に共通する再生手続開始要件
  • 再生手続開始原因があること(民事再生法21条1項)
  • 再生手続開始申立棄却事由がないこと(民事再生法25条)
  • 申立てが適法であること

個人再生に固有の再生手続開始要件

小規模個人再生の開始決定を出してもらうための要件(開始要件)としては、前記民事再生共通の再生手続開始要件のほか、個人再生に固有の再生手続開始要件を満たしていることも必要となります。

小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生手続開始要件

民事再生法 第221条

  • 第1項 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

前記のとおり、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。両者は要件の異なる部分もありますが、共通している開始要件もあります。

個人再生に固有の要件のうちで小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する再生手続開始要件には、以下のものがあります(民事再生法221条1項)。

小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する個人再生に固有の再生手続開始要件

小規模個人再生に固有の再生手続開始要件

民事再生法 第221条

  • 第2項 小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。
  • 第3項 前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
  • 第1号 再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
  • 第2号 別除権者については、その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
  • 第3号 住宅資金貸付債権については、その旨
  • 第4号 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
  • 第5号 その他最高裁判所規則で定める事項

小規模個人再生の再生手続開始の要件としては、前記民事再生共通・個人再生共通の要件のほか、小規模個人再生に固有の開始要件を満たしていることも必要です。

小規模個人再生に固有の要件としては、以下のものがあります。

小規模個人再生に固有の再生手続開始要件
  • 小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をすること

小規模個人再生を申し立てる際には、再生手続開始の申立てにおいて、小規模個人再生を行うことを求める旨を申述しておく必要があります(民事再生法221条2項)。

この再生手続開始の申立ては、申立書という書面を提出して行いますが、この申立書に、小規模個人再生を求める旨を記述しておかなければならないということです。

なお、この小規模個人再生の申述においては、債権者一覧表を裁判所に提出する必要があります(民事再生法221条3項)。

小規模個人再生の再生手続開始要件(まとめ)

まとめると、小規模個人再生の再生手続を開始してもらうためには、以下の要件が必要となります。

小規模個人再生の再生手続開始要件(まとめ)
  • 再生手続開始原因があること
  • 再生手続開始申立棄却事由がないこと
  • 申立てが適法であること
  • 債務者が個人であること
  • 債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある者であること(利用適格要件)
  • 負債総額が5000万円を超えていないこと
  • 小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をすること

小規模個人再生の要件に関する注意点

小規模個人再生を利用するのが、サラリーマンなど固定収入のある方の場合であれば、収入の安定性については、ある程度問題がないかもしれません。

しかし、個人事業者の場合には、収入に波があるという場合が少なくありません。

あまりに変動が大きいような場合ですと、「債務者が継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること」の要件が認められない場合もあり得ますから、注意が必要でしょう。

また、以上の要件は、あくまで「利用開始」のための要件(開始要件)です。最終的に、小規模個人再生において再生計画が認可されるための要件(認可要件)は、また別途必要となってきます。

特に、小規模個人再生の場合には、債権者の消極的同意が再生計画を認可のために必要となってきます。消極的同意とは、つまり、債権者から不同意(異議)が出ないということです。

具体的には、再生計画案の決議において、債権者数の頭数の半数以上の債権者が不同意をした場合、または、再生債権の総額の過半数の債権額に相当する債権者が不同意をした場合には、再生計画が認可される前に、再生手続が廃止(打ち切り)になってしまいます。

したがって、小規模個人再生を利用しようという場合には、前記の利用のための要件だけでなく、債権者の消極的同意が得られるのかということもあらかじめ考慮に入れておく必要があります。

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