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日本国憲法の基本原則・原理とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

憲法イメージ
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わが国の法体系のうちで最高法規とされるのが「日本国憲法」です。この日本国憲法は,「個人の尊厳」の確保を最大の目的とし,この個人の尊厳の確保から導かれる基本的人権の保障国民主権平和主義3大原理・原則としています。

日本国憲法の根本原理

日本国憲法には、最も重要な目的があります。それは,「個人の尊厳」の確保です。

日本国憲法13条前段は「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定しています。これが,日本国憲法の基本原理の根拠規定と考えられています。

日本国憲法だけでなく、憲法下にあるあらゆる法令は、この個人の尊厳の確保を目的としていると言ってよいでしょう。

この個人の尊厳を確保するために最も重要なことは,国家権力によっても侵されない基本的人権を保障することです。個人は,国家権力から自由でなければならないとする「自由主義」が求められます。

この自由主義を具現化したものが「基本的人権の保障」です。個人の尊厳の原理からは、基本的人権の保障が導かれるのです。

また、個人の尊厳を確保するためには、国家権力が自由に市民・国民の人権を制限できる状態であってはなりません。そのためには、市民・国民が自ら国政に参加できるとする「民主主義」が求められます。

この民主主義を真に実現するためには,専制君主や一定の階級の人だけが国政に関与できるというだけではなく,あらゆる市民・国民が国政に参加し,意見を述べ,または選挙権を行使できること、つまり、国民が「主権者」になることが重要です。

この民主主義を具体化したものが「国民主権」です。個人の尊厳の確保からは、国民が自ら国政を主導する権限を持つことを認める「国民主権」の原理が導かれます。

さらに,言うまでもなく,平和でなければ,人の生命・身体・自由は常に脅かされ、個人の尊厳を確保することはできません。このことは,これまでの歴史が証明しています。

そこで、個人の尊厳の原理からは「平和主義」が導かれます。

日本国憲法でも、日本がかつての太平洋戦争において,他国民の人権を侵害し,または,原爆投下等によって重大な人権侵害を被ってきた歴史などを踏まえ,「平和主義(戦争放棄)」を原理・原則としています。

上記のとおり,日本国憲法は,「個人の尊厳の確保」を最大の目的とし,そこから導かれる基本的人権の保障(尊重)・国民主権・平和主義を三大原理・原則としていると解されています。

日本国憲法における基本的人権の保障(尊重)

前記のとおり,日本国憲法における根本原理である「個人の尊厳の確保」のために最も重要な原理は,基本的人権を保障(尊重)することです。

この基本的人権の保障は,日本国憲法においては,その第3章において規定されています。日本国憲法上,最も重要な規定といえます。

日本国憲法第3章では,現在から将来に至るまで,あらゆる国民に、永久不可侵のものとして基本的人権が保障されるとし(11条),その人権はあらゆる努力をはらっても保持される必要があり,公共の福祉に沿うように利用されるべきであるとされています(12条)。

第13条では,個人の尊厳の原理を明らかにしつつ,生命・自由・幸福追求権が保障されているとし,それら基本的人権は,公共の福祉に反しない限り最大限尊重されるべきものとされています。

第14条では,国民はすべて平等であることが明記され,その上で,第15条以下では,各種の個別の人権が保障されることが規定されています。

もっとも,この日本国憲法に明記されていない権利であっても,13条等の解釈によって,新しい人権として認められることがあります。代表的な新しい人権は,プライバシー権などです。

日本国憲法における国民主権

歴史上,個人の尊厳・人権を最も蹂躙してきたのは,国家権力です。憲法は,この国家権力を抑制することに主眼があります。

そして,国家権力による人権侵害を防止するために市民・国民がとりうる最大の方法は,市民・国民自らが,国家権力の作用,すなわち国政に参加することです。みずから国政に参加することによって,国家権力の濫用を防止するということです。

前記のとおり,国家権力からの自由「自由主義」が第一義的な原理といえますが,それを達成するための手段として,民集が自ら政治に参画する「民主主義」も重要となってきます。

日本国憲法における国民主権は,この民主主義を現実化した制度です。戦前の専制君主制(天皇制)を否定するという意味も含まれています(日本国憲法1条等)。

日本国憲法における平和主義

第二次世界大戦において,多くの人権侵害が生じたことは言うまでもないでしょう。日本が他国を侵略し人権侵害を行ったこと,逆に,原爆投下などによって日本が重大な人権侵害を被ったことは間違いありません。

戦争は,最も重大な人権侵害を引き起こします。(日本国民のみならず,外国人についても)真に基本的人権を保障しようとするならば,その前提として,戦争のない平和な世の中というものが必要です。

そこで,日本国憲法は,世界でも稀な,戦争放棄による平和主義を基本原理として定めているのです(日本国憲法9条)。

その他の基本原理

その他にも,日本国憲法は,自由主義の見地から,国家権力を分断して互いに抑制・均衡を図らせようとする三権分立原理や,司法権の独立などの基本原理・原則を設けており,また,国民に生存権等の社会権を保障するなど社会福祉主義の要素も取り入れています。

世界的にみても,日本国憲法は,最も進んだ憲法の1つであるといって差し支えないと思われます。

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。

憲法と資格試験

憲法は、国家の基本法です。そのため、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、公務員試験などの試験科目になっています。

憲法は「入口は広いが、出口は狭い」と言われることがあります。抽象的な議論が多いため、比較的取っつきやすい反面、学習が進むほどイメージをつかみづらく難解に感じるようになるということです。

独学では「本当にこの解釈で正しいのか?」と不安になることもあるかもしれません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。

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参考書籍

憲法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、憲法の参考書籍を紹介します。

憲法(第八版)
著者:芦部信喜 出版:岩波書店
憲法を勉強する人は全員読んでいるのではないかというくらい定番中の定番。著者が亡くなられてからも、改訂され続けています。不足する知識は他の本などで補えばよいだけなので、資格試験受験の基本書としても十分。憲法を勉強するなら読んでおかなければいけない本です。

日本国憲法論(第2版)
著者:佐藤幸治 出版:成文堂
憲法学の第一人者による概説書。レベルは高いです。初学者向きではありません。しかし、通説的見解とは異なる視点から論考されており、憲法の理解を深めることができます。

憲法(第五版)
編集:樋口陽一 出版:勁草書房
こちらも憲法学(特に比較憲法学)の第一人者による概説書。あまり受験向きではないかもしれませんが、より深く憲法を理解したいのであれば、読んでおくべき本です。

司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。

基本憲法Ⅱ 総論・統治
著者:木下智史ほか 出版:日本評論社
初学者からでも使えるテキスト。資格試験受験生向けに書かれているため、非常に読みやすい本です。司法試験以外でも使えると思えます。

憲法Ⅱ 総論・統治(第2版)
著者:渡辺康行ほか 出版:日本評論社
2分冊の体系書。共著ですが、内容に矛盾は感じません。ただし、初学者向きではありません。知識量は十分なので、辞書代わりに使えます。

憲法(第4版)伊藤真試験対策講座5
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、分かりやすくまとまっています。知識量も十分です。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。

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