不動産の記事一覧
法律上の「物(もの)」は、動産と不動産に分けられます。不動産は、土地およびその定着物です。
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不動産の概要
前記のとおり、法律上の「物(もの)」は、動産と不動産に分けられます。不動産は、土地およびその定着物です(民法86条1項)。
土地は、一定範囲の地面に,その空中と地中とを包含させたもののことです。土地は,地番を付して登記簿に記載するという形で,人為的に区分されています。土地を数える単位には「筆」が用いられています。
土地の定着物の代表は、建物です。諸外国では、土地と建物を一つの不動産と捉える例も多いですが、日本では、土地と建物はそれぞれ独立した別の不動産として扱われています。