自己破産のデメリットに関する記事一覧
自己破産には,借金の返済義務を免責してもらえるという大きなメリットがある反面,いくつかのデメリットが存在します。
自己破産のデメリットに関する記事一覧は、以下のとおりです。
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自己破産のデメリットの概要
前記のとおり、自己破産には,借金の返済義務を免責してもらえるという大きなメリットがある反面、いくつかのデメリットが存在します。具体的には、以下のようなデメリットがあります。
- ブラックリストに登録される(破産手続の開始から10年間)
- 生活必需品等を除く一定の財産を処分しなければならない
- 自己破産をしたことが官報公告される
- 一定の公的資格の使用が制限される
- 破産手続中は自由に住居を移転できなくなる
- 破産手続中は郵便物が破産管財人に転送されて内容をチェックされる
- 免責不許可となった場合には自己破産したことが市町村役場に通知されて破産者名簿に掲載される
他の債務整理と同様、自己破産の場合もブラックリストに登録されます。ブラックリストに登録されると、クレジットカードが解約され、登録期間中は、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
自己破産の手続においては、官報に氏名や住所などが公告されることになります。手続によって異なりますが、2~3回は官報公告されます。したがって、完全に秘密にすることはできませんが、官報を頻繁に確認している人はあまりいないでしょう。
自己破産の手続が開始されると、破産者には資格制限が課されます。資格制限とは、免責許可を受けるなど復権されるまで、一定の資格を利用できなくなるという制限です。例えば、警備員や保険外交員などの資格が制限されます。
自己破産をしたからと言って、住んでいるアパートやマンションの賃貸借契約を解約されることはありません。ただし、すでに数か月家賃を滞納しているなどの場合には、賃貸人(大家)によって契約を解除されることはあります。
自己破産すると、破産者本人は免責されて借金の支払義務を免れますが、保証人や連帯保証人には免責の効力は及びません。したがって、保証人や連帯保証人が、破産者に代わって支払いをしなければならないことになります。
他方、自己破産にはいくつかのデメリットがありますが、これらは破産者本人だけに効果を及ぼすものですので、家族や同居人には直接的な影響ありません。
ただし、家族や同居人が保証人等になっている場合や財産を移転してしまっているような場合には、保証債務を請求されたり、破産管財人から否認権行使を受けたりする場合もあり得ます。