自己破産における否認権の記事一覧
否認権とは,破産手続開始決定前になされた破産者の行為,又はこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。否認権には,詐害行為否認,無償行為否認,偏頗行為否認があります。
自己破産における否認権の記事一覧は、以下のとおりです。
自己破産における否認権
詐害行為否認
無償行為否認
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
自己破産における否認権の概要
前記のとおり、否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為、又はこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。否認権には、詐害行為否認、無償行為否認、偏頗行為否認があります。
詐害行為否認の対象は、破産者が破産債権者を害する行為(詐害行為)です。詐害行為否認には、以下の類型があります。
- 破産者が知りながら詐害行為をした場合(破産法160条1項1号)
- 支払停止または破産手続開始の申立て後に詐害行為をした場合(破産法160条1項2号)
- 詐害的債務消滅行為の否認(破産法160条2項)
- 破産者が相当対価を得てした処分行為の否認(破産法161条)
詐害行為否認の一類型として、無償行為否認があります。独立の類型とされる場合もあります。無償行為否認の対象は、破産者が相当対価を得ないで財産を減少させ,または債務を負担する行為(無償行為)またはこれと同視できるような有償行為です。
否認権には偏頗行為否認もあります。偏頗行為とは、既存の債務についてされた担保の供与または債務の消滅に関する行為です。偏頗行為否認には、以下の類型があります。
- 破産者が支払不能または破産手続開始の申立て後にした偏頗行為の否認(破産法162条1項1号)
- 破産者が支払不能になる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認(破産法162条1項2号)