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自己破産における否認権

自己破産における否認権の記事一覧

否認権とは,破産手続開始決定前になされた破産者の行為,又はこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。否認権には,詐害行為否認,無償行為否認,偏頗行為否認があります。

自己破産における否認権の記事一覧は、以下のとおりです。

自己破産における否認権

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

自己破産における否認権の概要

前記のとおり、否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為、又はこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。否認権には、詐害行為否認、無償行為否認、偏頗行為否認があります。

詐害行為否認の対象は、破産者が破産債権者を害する行為(詐害行為)です。詐害行為否認には、以下の類型があります。

  • 破産者が知りながら詐害行為をした場合(破産法160条1項1号)
  • 支払停止または破産手続開始の申立て後に詐害行為をした場合(破産法160条1項2号)
  • 詐害的債務消滅行為の否認(破産法160条2項)
  • 破産者が相当対価を得てした処分行為の否認(破産法161条)

詐害行為否認の一類型として、無償行為否認があります。独立の類型とされる場合もあります。無償行為否認の対象は、破産者が相当対価を得ないで財産を減少させ,または債務を負担する行為(無償行為)またはこれと同視できるような有償行為です。

否認権には偏頗行為否認もあります。偏頗行為とは、既存の債務についてされた担保の供与または債務の消滅に関する行為です。偏頗行為否認には、以下の類型があります。

  • 破産者が支払不能または破産手続開始の申立て後にした偏頗行為の否認(破産法162条1項1号)
  • 破産者が支払不能になる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認(破産法162条1項2号)

自己破産における否認権に関する最新の記事

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偏頗行為否認

破産者が支払不能30日前以内にした非義務的偏頗行為否認とは?

破産者が支払不能になる前30日以内にされた破産者の義務に属せずまたはその時期が破産者の義務に属しない偏頗行為は、否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能30日前以内にした非義務的偏頗行為否認について説明します。
偏頗行為否認

破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後にした偏頗行為の否認とは?

破産者が支払不能または破産手続開始の申立ての後に、既存の特定の債権者のみに対して担保供与や債務消滅行為をした場合、破産管財人による否認権行使の対象となります。このページでは、破産者が支払不能等の後にした偏頗行為の否認について説明します。
偏頗行為否認

自己破産における偏頗行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに偏頗行為否認があります。特定の債権者のみに対する担保供与や債務消滅行為は、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における偏頗行為否認について説明します。
無償行為否認

自己破産における無償行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。無償行為または無償行為と同視できるような有償行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における無償行為否認について説明します。
詐害行為否認

破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
詐害行為否認

詐害的債務消滅行為の否認とは?

債権者の受けた給付の価額が債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合、消滅した債務額に相当する部分以外の部分に限り、詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、詐害的債務消滅行為の否認について説明します。
詐害行為否認

破産者が支払停止または破産手続開始の申立ての後にした破産債権者を害する行為(破産法160条1項2号)の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
詐害行為否認

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(破産法160条1項1号)の否認とは?

破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
詐害行為否認

自己破産における詐害行為否認とは?

破産管財人による否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認することを言います。このページでは、自己破産における詐害行為否認とは何かについて説明します。
自己破産における否認権

自己破産における否認権とは?

否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。
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