自己破産の手続

自己破産の手続に関する記事一覧

自己破産手続には、破産管財人が選任される「管財手続(管財事件)」と破産管財人が選任されない「同時廃止手続」があります。

自己破産の手続に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のとおりです。

自己破産の手続の概要

自己破産の画像

前記のとおり、自己破産手続には、破産管財人が選任される「管財手続(管財事件)」と破産管財人が選任されない「同時廃止手続」があります。

管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を管理・調査・換価処分して、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当する手続です。破産手続の原則的形態とされています。

もっとも、東京地裁や大阪地裁などでは、管財手続を簡素化して破産管財人の負担を軽減することにより、予納金の金額を少額に抑えた少額管財という運用があります。個人消費者や小規模事業者の自己破産は、大半がこの少額管財によって行われています。

他方、同時廃止手続とは、破産手続開始の時点で破産手続費用を賄えないことが明らかである場合に、破産手続開始と同時に破産手続を廃止(終了)させるという手続です。そのため、破産管財人も選任されません。

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