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自己破産における財産の処分

自己破産における財産の処分に関する記事一覧

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は自由財産を除いて破産管財人によって処分されます。

自己破産における財産の処分に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

自己破産における財産の処分に関する記事一覧

自己破産の画像

前記のとおり、自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は自由財産を除いて破産管財人によって処分されます。

処分の対象となる財産は、物に限られません。債権や無形の権利、あるいは、ノウハウなどでも、換価が可能であれば処分の対象となります。

もっとも、全財産を処分しなければならないわけではありません。個人の自己破産の場合には、処分しなくてもよい自由財産が認められています。例えば、破産手続開始後に取得した財産、差押禁止財産、99万円以下の現金などです。

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自由財産

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自己破産をした場合、債務者の財産は換価処分されるのが原則ですが、自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいものとされています。このページでは、自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは何かについて説明します。
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