自己破産における財産の処分に関する記事一覧
自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は自由財産を除いて破産管財人によって処分されます。
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自己破産における財産の処分
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自己破産における財産の処分に関する記事一覧
前記のとおり、自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は自由財産を除いて破産管財人によって処分されます。
処分の対象となる財産は、物に限られません。債権や無形の権利、あるいは、ノウハウなどでも、換価が可能であれば処分の対象となります。
もっとも、全財産を処分しなければならないわけではありません。個人の自己破産の場合には、処分しなくてもよい自由財産が認められています。例えば、破産手続開始後に取得した財産、差押禁止財産、99万円以下の現金などです。