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自己破産における財産の処分

自己破産における財産の処分に関する記事一覧

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は自由財産を除いて破産管財人によって処分されます。

自己破産における財産の処分に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

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自己破産の画像

前記のとおり、自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は自由財産を除いて破産管財人によって処分されます。

処分の対象となる財産は、物に限られません。債権や無形の権利、あるいは、ノウハウなどでも、換価が可能であれば処分の対象となります。

これら処分の対象となる財産は、破産財団として破産管財人によって管理・処分されることになります。破産財団とは、処分の対象となる破産者の財産の総体のことを指します。

もっとも、全財産を処分しなければならないわけではありません。個人の自己破産の場合には、処分しなくてもよい自由財産が認められています。例えば、破産手続開始後に取得した財産、差押禁止財産、99万円以下の現金などです。

また、本来自由財産には当たらない財産であっても、裁判所が自由財産の拡張を許可をすれば自由財産として扱われるようになります。さらに、各裁判所では、あらかじめ自由財産として扱うリストや基準も設けられています。換価基準や自由財産拡張基準となどと呼ばれています。

現金は、99万円以下であれば自由財産とされています。預金・貯金は、本来的自由財産ではありませんが、各裁判所の換価基準・自由財産拡張基準において、預金残高合計が20万円以下であれば処分が不要とされています。

保険は、解約返戻金の額が20万円以下であれば、各裁判所の換価基準・自由財産拡張基準によって、自由財産として扱われます。同様に、自動車も、処分見込額が20万円以下であれば自由財産となります。

自宅の敷金・保証金は、自由財産となります。そのため、自己破産しても、自宅を追い出されるようなことはありません。電話加入権や家具・家電・家財道具も自由財産として扱われるのが通常です。

退職金をもらう権利は、将来の請求権として、その4分の1が処分の対象となるのが通常ですが、多くの裁判所では、処分の対象となる範囲を限定して、8分の1の額を処分の対象となる財産としています。さらに、8分の1が20万円以下であれば、全額処分不要としています。

給料や年金は、自己破産しても、没収されず、債務者本人が受け取れるのが通常です。ただし、民間保険会社の年金保険の場合は、解約返戻金の額によっては処分の対象となることがあります。

なお、所有の不動産は、住宅ローンが残っているか否かにかかわらず、自己破産すれば処分されることになります。

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