引き直し計算の記事一覧
引き直し計算とは,貸金業者との間で行ってきたすべての貸し借りの取引を利息制限法所定の制限利率に直して正式な債務残高に計算をし直していくという計算手法のことをいいます
引き直し計算の記事一覧は、以下のとおりです。
- みなし弁済(記事一覧)
- みなし弁済とは?
- みなし弁済がグレーゾーン金利に及ぼした影響とは?
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- 旧貸金業規制法における18条書面の交付がないとしてみなし弁済の成立を否定した最二小判平成16年2月20日(平成14年(受)第912号)とは?
- みなし弁済の成立を否定した最二小判平成16年2月20日(平成15年(オ)第386号)とは?
- リボルビング方式貸付におけるみなし弁済の成立を否定した最一小判平成17年12月15日とは?
- みなし弁済の成立を全面的に否定した最二小判平成18年1月13日とは?
- 日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)とは?
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
引き直し計算の概要
前記のとおり、引き直し計算とは、最高裁判所の判決に基づき,貸金業者との間で行ってきたすべての貸し借りの取引を利息制限法所定の制限利率に直し,制限超過利息をすべて借入れ元本に充当しながら,利息制限法に従った正式な債務残高に計算をし直していくという計算手法のことをいいます。元本充当計算.利息計算などと呼ばれることもあります。
この引き直し計算もはじめから認められていたわけではありません。最高裁判所大法廷昭和38ね11月18日判決において、利息制限法の制限超過部分が元本に充当されることが認められてから、この引き直し計算と呼ばれる手法が生み出されたのです。
また、最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日判決では、当事者間での弁済充当指定の特約の有無にかかわらず、制限超過部分は元本に充当されることが認められました。これらの判決により、現在の引き直し計算が可能となっているのです。
引き直し計算には、一連計算(一連充当計算)という手法があります。一連計算とは、完済によって取引が分断している場合に、分断前の取引と分断後の取引とを一連のものとして引き直し計算することを言います。
この引き直し計算は、貸金業者から開示された取引履歴をもとに行うのが通常です。しかし、貸金業者の中には、取引履歴の全部または一部しか開示をしてこない業者もあります。
その場合には、取引履歴以外の資料・書類や記憶をもとに取引経過を推定し、それをもとに引き直し計算を行うことになります。これを推定計算といいます。
この引き直し計算に関連して、かつては、旧貸金業規制法にみなし弁済という制度がありました。利息制限法違反の利息でも要件を満たせば適法な利息として扱えるという制度です。しかし、消費者保護を無意味にするとして、現在では撤廃されています。