法律上の「人」に関する記事一覧
法律上の「人」は、自然人のみならず法人も含まれます。法律上の「人」には、権利義務の主体となり得る資格(権利能力)が与えられます。
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法律上の「人」
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法律上の「人」の概要
法律上の「人」とは、法律上、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を与えられたものを意味します。法律上の「人」は、個人である自然人だけでなく、会社などの法人も含まれます。
自然人の場合、出生の時から当然に権利能力を与えられ、死亡の時に失われます。ただし、出生していない胎児であっても、相続、遺贈、不法行為に基づく損害賠償請求権に関しては、「人」としての権利能力が認められます。
自然人の終期は、死亡の時です。遺体が見つからないなど死亡が証明できない場合に備えて、失踪宣告と認定死亡という制度が用意されています。失踪宣告は家庭裁判所の手続であり、認定死亡は行政機関の手続です。
また、2人以上の人が亡くなったもののどちらが先に亡くなったかが不明な場合には、同時に死亡したものと推定されます。相続では、どちらが先に亡くなったかによって相続人などが変わることがあることから、このような制度が設けられています。