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自己破産

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自由財産

自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは?

自己破産をした場合、債務者の財産は換価処分されるのが原則ですが、自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいものとされています。このページでは、自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは何かについて説明します。
自己破産における財産の処分

自己破産した場合に処分しなければならない財産とは?

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されます。ただし、全財産を処分しなければならないわけではありません。このページでは、自己破産した場合に処分しなければならない財産とは何かについて説明します。
自己破産のデメリット

自己破産するとできなくなることは何か?

自己破産をすると借金を支払わなくてもよくなる反面、自己破産したことによってできなくなることもいくつかあります。それを踏まえて自己破産するかどうかを考える必要があります。このページでは、自己破産するとできなくなることは何かについて説明します。
自己破産の同時廃止

自己破産(同時廃止)の手続はどのような流れで進むのか?

自己破産には「同時廃止」という類型があります。同時廃止の場合、破産手続開始と同時に破産手続は終了し、その後、免責審尋の手続が行われます。このページでは、自己破産(同時廃止)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します。
自己破産の同時廃止

自己破産における同時廃止手続とは?

自己破産における同時廃止手続とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる手続です。このページでは、自己破産の同時廃止手続について説明します。
自己破産の管財手続

自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのか?

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、手続を簡素化し、引継予納金の額を少額化した「少額管財」の運用がとられています。このページでは、自己破産(少額管財)の手続はどのような流れで進むのかについて説明します。
自己破産の管財手続

自己破産における少額管財とは?

東京地方裁判所や大阪地方裁判所をはじめとした多くの裁判所では、自己破産の管財手続について、手続を簡素化して引継予納金を少額にした「少額管財」という運用がなされています。このページでは、自己破産における少額管財とは何かについて説明します。
自己破産の管財手続

自己破産における管財手続とは?

自己破産における管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。このページでは、自己破産における管財手続について説明します。
自己破産の手続

自己破産における管財手続と同時廃止手続とは?

自己破産手続には、破産管財人が選任されて財産の換価処分などを行う「管財手続」と、破産管財人が選任されず、破産手続開始と同時に破産手続が終了する「同時廃止手続」とがあります。このページでは、自己破産における管財手続と同時廃止手続について説明します。
自己破産

自己破産ではどのような手続が行われるのか?

自己破産の手続は、管財手続と同時廃止手続があります。管財手続には、少額管財の運用が行われている裁判所もあります。また、破産手続と免責手続という区別もあります。このページでは、自己破産ではどのような手続が行われるのかについて説明します。
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