住宅資金特別条項の「住宅」に関する記事一覧
住宅資金貸付債権における「住宅」とは、再生債務者が所有し、自己の居住の用に供しており、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。
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住宅資金特別条項の「住宅」の概要
前記のとおり、住宅資金貸付債権における「住宅」とは、再生債務者が所有し、自己の居住の用に供しており、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されている建物でなければなりません。
「住宅」であるためには、再生債務者が所有している建物の必要があります。ただし、所有していればよいので、マンションなどの区分所有であっても「住宅」に含まれます。
また、共有名義であっても所有していることには変わりありません。したがって、共有名義の建物でも「住宅」に該当し、住宅資金特別条項の対象になります。この場合、持分の割合などは関係ありません。
「住宅」に該当する建物が複数ある場合でも、住宅資金特別条項の対象になるのは、「主として居住の用に供する建物」1つだけです。複数の建物全部について住宅資金特別条項が使えるわけではありません。