この記事にはPR広告が含まれています。

住宅資金特別条項の内容

住宅資金特別条項の内容に関する記事一覧

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)に定めることができる内容には、①そのまま型(正常返済型)、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。

住宅資金特別条項の内容に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

住宅資金特別条項の内容の概要

住宅資金特別条項の画像

前記のとおり、個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)に定めることができる内容には、①そのまま型(正常返済型)、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。

最も利用されているのは、そのまま型(正常返済型)でしょう。これは、従前のまま住宅ローンの返済を続けていくというタイプです。合意型は、柔軟な対応が可能なため、利用が多いと思われます。

住宅資金特別条項の内容に関する最新の記事

スポンサーリンク
住宅資金特別条項の内容

個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのか?

住宅資金特別条項に定められる内容には、①正常返済型、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのかについて説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました