過払金の利息に関する記事一覧
貸金業者が「悪意の受益者」である場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還するように請求することができます。
過払金の利息に関する記事一覧は、以下のとおりです。
過払金の利息とは
過払金の利息の発生時期
過払金の利息の利率
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
過払金の利息の概要
前記のとおり、貸金業者が「悪意の受益者」である場合、過払い金(過払金)に利息をつけて返還するように請求することができます。
平成18年1月13日以前の取引については、貸金業者であるというだけで悪意の受益者と推定されます。したがって、消費者側で悪意の受益者性を主張立証する必要はほとんどありません。
他方、平成18年1月14日以降の取引については、貸金業者であるというだけでは悪意の受益者とは推定されず、消費者側で悪意の受益者性を主張立証する必要があります。具体的には、17条書面等の要件を満たしていなかったことを主張立証していくことになるでしょう。
この過払金の利息は、個々の返済によって過払金が発生する都度、過払金の利息も発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。
また、過払金の利息の利率は、民事法定利率とされています(最三小判平成19年2月13日)。したがって、令和2年4月1日より前に発生した過払い金の利息の利率は年5パーセントですが、同日以降に発生した過払い金の利息の利率は年3パーセントとなります。