自己破産の管財手続に関する記事一覧
自己破産における管財手続とは,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し,それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。
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自己破産の管財手続の概要
前記のとおり、自己破産における管財手続とは,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し,それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。
破産手続の開始により破産管財人が選任されると、破産者の(自由財産を除く)財産の管理処分権は破産管財人に移行します。そのため、破産者は、勝手に財産を処分することができなくなります。
この管財手続は破産手続の原則的形態ですが、費用が高額になるため、個人消費者や小規模事業者が自己破産を利用できないという可能性があります。とはいえ、同時廃止のように、破産管財人の調査が入らないとモラルハザードの危険もあります。
そこで、破産管財人の管財業務を軽減するために手続を簡易化し、予納金の額を少額化した「少額管財」という運用が行われるようになりました。現在では、多くの裁判所で、この少額管財またはそれに類する運用が行われています。