日本国憲法における統治機構とは?

統治機構と権力分立

日本国憲法にはさまざまな規定がありますが,最も大きく分けるとすると,基本的人権の保障と統治機構に分けることができるでしょう。

統治機構とは,国会・内閣・裁判所という国家機関についての規律を定める規定のことです。憲法によって国家権力を制限するという憲法の制限規範性を具体化した規定といえます。

日本国憲法における統治機構

憲法とは,人権にとって最大の敵である国家権力を制限して基本的人権の保障を図るための国家の基本法です。日本国憲法においても,当然その理念は反映されています。

日本国憲法の中心は,もちろん第3章に定められている基本的人権の保障に関する規定ですが,もう1つの柱ともいうべき規定は,第4章以下の「統治機構」と呼ばれる規定です。

統治機構とは,国家を統治する仕組みやその制度のことをいいます。具体的には,日本国憲法では,統治機構として「国会」「内閣」「司法」「財政」「地方自治」について規定しています。

憲法は国家の基本法ですから,国家の基本となるべき国家機関に関する規定を設けるのは当たり前といえば当たり前ですが,それ以上に,憲法によって,国家機関の権力を制限して,人権保障を確実にするという意義があります。

つまり,憲法で国家機関に対して厳格な規律を設けておくことによって,国家権力の濫用による人権侵害を抑制しようというのが狙いなのです。

三権分立(権力分立)の原則

近代以降の憲法における統治機構の最も重要な原理は「三権分立」「権力分立」の原理です。

中世の絶対主義においては,立法・行政・司法というすべての国家権力を国王・君主が一手に握っていました。しかし,そのため国家権力による人権侵害に歯止めが効かず,重大な人権侵害が後を絶ちませんでした。

その反省から,国家権力を一点に集中することは危険であるという思想が生まれました。そして,そこから,国家権力を分立させることによって権力を分散し,さらに相互に監視させて濫用を防止するという思想が生まれました。

それが「権力分立」という思想です。国家権力の作用は「立法権」「行政権」「司法権」に分割できることから,「三権分立」とも呼ばれます。

また,中央の国家機関にのみ権力が集まることも,地方にとっては重大な人権侵害を生じさせるおそれがあるため,権力分立の思想は,中央国家機関の権力を,各地方ごとに分散させるという「地方自治」の思想にも発展しています。

日本国憲法においても,この三権分立・権力分立の原理が取り入れられています。そのため,統治機構として「国会(立法権)」「内閣(行政権)」「裁判所(司法権)」「地方自治」に関する規定が設けられているのです。

国会

日本国憲法上,国会とは,「国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である」(41条)とされ,「衆議院及び参議院の両議院でこれを構成」(42条)するものであり,その「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」(43条1項)ものとされています。

そのため,国会は,全国民の代表機関であり,国権の最高機関であり,また国の唯一の立法機関であるといわれます。

国会の役割は,三権の1つである立法権を行使することです。立法とは,一般的抽象的法規範を制定する国家作用のことです。国民の選挙によって選ばれた国会議員が,法律という法規範を制定するという役割を持っているのです。

内閣

日本国憲法上,「行政権は、内閣に属する」(65条)とされ,内閣は,「法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」(66条)ものとされています。

上記のとおり,内閣は,三権の1つである行政権を有する国家機関です。行政権とは,国家作用のうちで立法・司法に属する作用を除いたものと解されています。

ただし,内閣が唯一の行政機関というわけではなく,他の国家機関も行政権を有する場合があります。

すなわち,内閣は,あくまで行政権を統括する機関であると解されています。これも行政権を内閣に集中させるべきではないという権力分立原理に基づくものです。

裁判所

日本国憲法上,「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」(76条1項)ものとされ,「特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない」(76条2項)ものとされています。

司法権とは,具体的な争訟について法を適用し宣言することにより,これを裁定する国家作用のことをいうと解されていますが,この司法権は,原則として,最高裁判所および下級裁判所に属するとされているのです。

さらにいうと,この裁判所には,違憲法令審査権という強力な権限も認められています。これは,他の国家機関が制定した法令等が憲法に違反しないかどうかを判断する権限です。

つまり,裁判所には,司法権および違憲法令審査権を行使して,他の国家機関による人権侵害を抑制するという役割があるのです。そのため,裁判所は「人権の最後の砦」という重要な役目があると言われています。

財政

わが国の財政は,そのほとんどがわれわれ国民の税金によって賄われています。それだけに,税金がどのように使われるのかというのは,国民にとって最も重大な関心事項であるといえるでしょう。

そのため,憲法では,財政については「国の財政を処理する権限は,国会の議決に基いて,これを行使しなければならない。」(83条)として,財政民主主義を定めています。

財政民主主義とは,要するに,財政については国民の代表者たる国会の議決に基づいて行使しなければならないとして,国民の民意を財政に反映させなければならないという原則です。

地方自治

前記のとおり,権力分立の原理は,国会・内閣・裁判所という中央の国家機関三権だけでなく,中央国家機関と地方の機関という点においても及ぼされています。すなわち「地方自治」という考え方です。

地方自治とは,各地方・地域の運営は,その地方・地域の住民の意思に基づくべきであり(住民自治),中央の国家機関から独立した機関によって行われるべきである(団体自治)という考え方です。

日本国憲法でも,この地方自治が取り入れられており,「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める」(92条)ものとされています。

また、地方公共団体の長・地方議会議員はその地方公共団体の住民の選挙によって選ばれ(93条),法律の範囲内で独自の条例を定めることができるとされています(94条)。

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