唯一の立法機関性

国会の「唯一の立法機関性」の記事一覧

日本国憲法において、国会は「唯一の立法機関」とされています。

この唯一の立法機関には、国会のみが立法権を独占すること(国会中心立法の原則)と国会は他の機関の関与なく単独で立法できること(国会単独立法の原則)の2つの意味が含まれていると解されています。

国会の「唯一の立法機関性」の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他の日本国憲法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

国会の「唯一の立法機関性」の概要

国会議事堂の画像

国会は、日本国憲法上、「唯一の立法機関」とされています(日本国憲法41条)。

唯一の立法機関とは、国会のみが立法権を独占するという意味の「国会中心立法の原則」と国会は他の機関の関与なく単独で立法できるという意味の「国会単独立法の原則」の2つの意味が含まれていると解されています。

ここで言う「立法」は、形式的意味の法律(国会が制定する法律)を制定するというだけではなく、実質的意味の法律(一般的抽象的法規範)を制定する意味が含まれていると解されています。

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唯一の立法機関性

国会による「立法」の意味とは?

日本国憲法41条は,国会を「唯一の立法機関」であるとしています。ここで言う「立法」とは,一般的抽象的法規範を制定することを意味すると解されています。このページでは、国会による「立法」とは何かについて説明します。
唯一の立法機関性

国会の「唯一の立法機関性」とは?

日本国憲法において、国会には「唯一の立法機関」たる地位が与えられています(日本国憲法41条)。このページでは、国会の「唯一の立法機関性」について説明します。