日本国憲法は,統治機構において,三権分立の一翼を担う国家機関として,国会を設置していますが,憲法上,この国会には「唯一の立法機関」たる地位が与えられています(日本国憲法41条)。
国会の「唯一の立法機関性」とは?
日本国憲法 第41条
国会は,国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である。
日本国憲法では,その統治機構において,三権分立を担う国家機関として,内閣・裁判所のほかに「国会」を設けています。
国会は,憲法上,国権の最高機関・全国民の代表機関であり,さらに「唯一の立法機関」としての地位を与えられています(日本国憲法41条)。
法律という国民の権利・義務に直接関わる事柄については,国民の代表機関である国会が決めるものとして,他の国家機関による立法を制限し,国民の基本的人権を保障するため,国会を唯一の立法機関としているのです。
国会が唯一の立法機関であるということには,以下の2つの意味が含まれていると解されています。
- 国会のみが立法権を独占するという意味の「国会中心立法の原則」
- 国会は他の機関の関与なく単独で立法できるという意味の「国会単独立法の原則」
「立法」の意味
前記のとおり,国会には,日本国憲法上,「唯一の立法機関」としての地位が与えられていますが,そもそも,ここでいう「立法」とは何かということを考えておく必要があります。
立法とは,一般的に法律を制定するということといえますが,この法律には,形式的意味の法律と実質的意味の法律があります。
形式的意味の法律とは立法機関である国会が制定する法律を意味し,実質的意味の法律とは,特定の内容を持つ法律を意味します。
日本国憲法41条の「立法」を形式的意味の法律を制定するという意味にとらえると,「国会が制定する法律を制定することが立法である」ということになってしまいますので,「立法」とは実質的意味の法律を制定することととらえるべきです。
そして,この実質的意味の法律とは,一般的抽象的法規範を意味すると解されています。したがって,「立法」とは,一般的抽象的法規範を制定する国家作用ということになります。
国会中心立法の原則
前記のとおり,国会が唯一の立法機関であるということの意味には,「国会中心立法の原則」が含まれていると解されています。
国会中心立法の原則とは,国会のみが立法権を独占するという原則です。国会以外の国家機関には,原則として立法権は認められないということです。
ただし,国会中心立法の原則には,日本国憲法上,以下のような例外が認められています。
- 各議院による議員規則の制定権(58条2項)
- 最高裁判所による裁判所規則の制定権(77条1項)
- 地方公共団体の議会が制定する条例(94条)
- 内閣の政令制定権(73条6号)
国会単独立法の原則
前記のとおり,国会が唯一の立法機関であるということの意味には,「国会単独立法の原則」が含まれていると解されています。
国会単独立法の原則とは,国会は,他の国家機関の関与なしに立法することができるという原則です。国会による立法に対しては,他の国家機関が口をはさむことはできないということです。
ただし,国会単独立法の原則にも、日本国憲法上,以下のような例外があります。
- 地方自治体による地方特別法の制定における住民投票(95条)
- 憲法改正の国民投票(96条)
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