この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

日本国憲法は,統治機構において,三権分立の一翼を担う国家機関として,国会を設置していますが,憲法上,この国会には「唯一の立法機関」たる地位が与えられています(日本国憲法41条)。
国会の「唯一の立法機関性」とは?
日本国憲法 第41条
- 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法では,その統治機構において,三権分立を担う国家機関として,内閣・裁判所のほかに「国会」を設けています。
国会は,憲法上,国権の最高機関・全国民の代表機関であり,さらに「唯一の立法機関」としての地位を与えられています(日本国憲法41条)。
国会を唯一の立法機関とする趣旨は、法律という国民の権利・義務に直接関わる事柄については、国民の代表機関である国会が決めるものとして他の国家機関による立法を制限することにより、国民の基本的人権を保障することにあります。
この国会が唯一の立法機関であることには、以下の2つの意味が含まれていると解されています。
- 国会のみが立法権を独占するという意味の「国会中心立法の原則」
- 国会は他の機関の関与なく単独で立法できるという意味の「国会単独立法の原則」
「立法」の意味
前記のとおり,国会には,日本国憲法上,「唯一の立法機関」としての地位が与えられていますが,そもそも,ここでいう「立法」とは何かを考えておく必要があります。
立法とは,一般的に、法律を制定することとされています。ここで言う「法律」には,形式的意味の法律と実質的意味の法律があります。
形式的意味の法律とは立法機関である国会が制定する法律を意味し,実質的意味の法律とは特定の内容を持つ法律を意味します。
日本国憲法41条の「立法」を形式的意味の法律を制定することと捉えると,「国会が制定する法律を国会が制定することが立法である」ということになってしまいますので,「立法」とは実質的意味の法律を制定することと捉えるべきです。
では,実質的意味の法律とは、具体的にどのような内容の法律のことを意味するのかと言うと、実質的意味の法律とは、一般的抽象的法規範を意味すると解されています。
したがって,「立法」とは,一般的抽象的法規範を制定する国家作用ということになります。
国会中心立法の原則
前記のとおり,「唯一の立法機関」の意味には,「国会中心立法の原則」が含まれていると解されています。
国会中心立法の原則とは、国会のみが立法権を独占するという原則です。国会以外の国家機関には、原則として立法権は認められないのが原則なのです。
もっとも、国会中心立法の原則には、日本国憲法上、以下のような例外が認められています。
- 各議院による議院規則の制定権(日本国憲法58条2項)
- 最高裁判所による裁判所規則の制定権(日本国憲法77条1項)
- 地方公共団体の議会が制定する条例(日本国憲法94条)
- 内閣の政令制定権(日本国憲法73条6号)
国会単独立法の原則
前記のとおり,国会が唯一の立法機関であるということの意味には,「国会単独立法の原則」が含まれていると解されています。
国会単独立法の原則とは,国会は,他の国家機関の関与なしに立法することができるという原則です。国会による立法に対しては,他の国家機関が口をはさむことはできないのが原則なのです。
もっとも、国会単独立法の原則にも、日本国憲法上、以下のような例外があります。
- 地方自治体による地方特別法の制定における住民投票(日本国憲法95条)
- 憲法改正の国民投票(日本国憲法96条)
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
憲法と資格試験
憲法は、国家の基本法です。そのため、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、公務員試験などの試験科目になっています。
憲法は「入口は広いが、出口は狭い」と言われることがあります。抽象的な議論が多いため、比較的取っつきやすい反面、学習が進むほどイメージをつかみづらく難解に感じるようになるということです。
独学では「本当にこの解釈で正しいのか?」と不安になることもあるかもしれません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
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参考書籍
憲法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、憲法の参考書籍を紹介します。
憲法(第八版)
著者:芦部信喜 出版:岩波書店
憲法を勉強する人は全員読んでいるのではないかというくらい定番中の定番。著者が亡くなられてからも、改訂され続けています。不足する知識は他の本などで補えばよいだけなので、資格試験受験の基本書としても十分。憲法を勉強するなら読んでおかなければいけない本です。
日本国憲法論(第2版)
著者:佐藤幸治 出版:成文堂
憲法学の第一人者による概説書。レベルは高いです。初学者向きではありません。しかし、通説的見解とは異なる視点から論考されており、憲法の理解を深めることができます。
憲法(第五版)
編集:樋口陽一 出版:勁草書房
こちらも憲法学(特に比較憲法学)の第一人者による概説書。あまり受験向きではないかもしれませんが、より深く憲法を理解したいのであれば、読んでおくべき本です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
基本憲法Ⅱ 総論・統治
著者:木下智史ほか 出版:日本評論社
初学者からでも使えるテキスト。資格試験受験生向けに書かれているため、非常に読みやすい本です。司法試験以外でも使えると思えます。
憲法Ⅱ 総論・統治(第2版)
著者:渡辺康行ほか 出版:日本評論社
2分冊の体系書。共著ですが、内容に矛盾は感じません。ただし、初学者向きではありません。知識量は十分なので、辞書代わりに使えます。
憲法(第4版)伊藤真試験対策講座5
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、分かりやすくまとまっています。知識量も十分です。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。