日本国憲法は,統治機構において,三権分立の一翼を担う国家機関として,国会を設置していますが,憲法上,この国会には「国権の最高機関」たる地位が与えられています(日本国憲法41条)。
国会の「国権の最高機関性」とは?
日本国憲法 第41条
国会は,国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である。
日本国憲法では,その統治機構において,三権分立を担う国家機関として,内閣・裁判所のほかに「国会」を設けています。
国会は,憲法上,唯一の立法機関・全国民の代表機関であり,さらに「国権の最高機関」としての地位を与えられています(日本国憲法41条)。
「国権の最高機関」という文言から単純に考えるならば,国会こそが国家機関のうちで最高の機関であるという意味に捉えられますが,三権分立の原理との関係で,この国権の最高機関性の意味については,解釈上の争いがあります。
最高機関性に関する学説
前記のとおり,国会の「国権の最高機関性」の意味をどのように捉えるべきなのかについては,解釈上の争いがあります。
統括機関説(国会主権説)
国会は「国権の最高機関」であるという憲法41条の文言を忠実に解釈すれば,国会こそが国家機関のうちで最高の機関であり,他の国家機関に優越する権能を有している機関であると捉えることができます。
この考え方を,統括機関説または国会主権説といいます。
統括機関説は,国会には国政の最終的な決定権があると解することになります。伝統的な議会優位の思想に基づいたものであるといえます。
もっとも,日本国憲法では,三権分立の原理をとっています。
現代の三権分立原理は,三権の相互抑制・均衡によって,どれか1つの国家権力が濫用されるのを制限しようとする原理ですから,国会が他の国家機関に優越する権限を有していると解することは,この三権分立原理に反することになりかねません。
政治的美称説
そこで,現在の通説は,国会が主権者たる国民の代表機関であることに敬意をはらって最高機関と称しただけのものであり,「国権の最高機関」という文言に法的意味はないと解しています。
これを政治的美称説と呼んでいます。
最高機関性の積極的解釈
前記のとおり,「国権の最高機関性」に関する解釈については,政治的美称説が通説とされています。
もっとも,現代では,行政権が肥大化し(行政国家現象),行政権による人権侵害の危険性が高まっています。これに対する抑制策の1つとして,国会の行政権に対する監督権限を強化する必要性もあります。
そこで,「国権の最高機関性」には,政治的美称にとどまらず,もっと積極的な意味がある考える見解もあります。
例えば,総合調整機関説によれば,「国権の最高機関性」には,国会が三権相互の関係を総合調整する地位にあり,所轄不明の国家権力はすべて国会に帰属することになる,という積極的な意味が含まれていると解することになります。
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