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個人再生(個人民事再生)

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個人再生手続の廃止

個人再生手続の廃止とは?

再生手続の廃止とは、再生手続を将来に向かって終了させることをいいます。個人再生の場合も、一定の事由がある場合には再生手続が廃止となることがあります。このページでは、個人再生手続の廃止について説明します。
個人再生のデメリット

個人再生するとローンを組めなくなるのか?

個人再生をすると、信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されます。登録されている期間中は、新規でローンの申込みをしても、審査を通すことは非常に難しくなります。このページでは、個人再生するとローンを組めなくなるのかについて説明します。
個人再生のデメリット

個人再生をすると官報公告されるのか?

官報とは、国の機関誌です。官報により、裁判所の公告もされます。裁判所の公告事項には、個人再生に関する事項も含まれますので、個人再生をすると官報公告されます。このページでは、個人再生をすると官報公告されるのかについて説明します。
個人再生のデメリット

個人再生するとクレジットカードを使えなくなるのか?

個人再生をすると、信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されます。それにより、利用中のクレジットカードは停止され、最終的にカード契約が解約されます。このページでは、個人再生するとクレジットカードを使えなくなるのかについて説明します。
個人再生のデメリット

個人再生するとアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるのか?

個人再生をしても、借りているアパートやマンションの賃貸借契約は解約されません。家賃を支払っていれば、賃貸人から契約を解約されることもありません。このページでは、個人再生するとアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続とは?

裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、再生債務者が、裁判所に対し、住宅資金貸付債権の一部弁済許可の申立てをする必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の手続について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件とは?

個人再生において、裁判所によって住宅資金貸付債権の一部弁済許可をしてもらうためには、民事再生法197条3項で定める要件を満たしている必要があります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可の要件について説明します。
住宅ローンの一部弁済許可

個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可とは?

住宅ローンなど住宅資金貸付債権について、裁判所により一部弁済許可を受けておけば、再生手続開始後も、住宅ローン等の弁済を継続することができるようになります。このページでは、個人再生における住宅資金貸付債権の一部弁済許可について説明します。
住宅資金特別条項の効果

個人再生の住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額できるのか?

個人再生において住宅資金特別条項を利用したとしても、住宅ローン自体の総額を減額してもらうことはできません。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項を使えば住宅ローンも減額できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の内容

個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのか?

住宅資金特別条項に定められる内容には、①正常返済型、②期限の利益回復型、③リスケジュール型、④元本猶予期間併用型、⑤合意型があります。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項にはどのような内容を定めることができるのかについて説明します。
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