個人再生の再生計画認可要件に関する記事一覧
個人再生における再生計画を認可してもらうためには、再生手続開始の要件とは別に、民事再生法で定める再生計画認可の要件を満たしていなければなりません。
個人再生の再生計画認可要件に関する記事一覧は、以下のとおりです。
個人再生の再生計画認可要件
最低弁済額
清算価値保障原則
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個人再生の再生計画認可要件の概要
前記のとおり、個人再生における再生計画を認可してもらうためには、再生手続開始の要件とは別に、民事再生法で定める再生計画認可の要件を満たしていなければなりません。
再生計画認可の要件とは、再生計画不認可事由がないことです。再生計画不認可事由は、民事再生全般に共通するものだけでなく、個人再生に固有のものもあります。
さらに、個人再生に固有の再生計画不認可事由にも、小規模個人再生と給与所得者等再生に共通するもの、小規模個人再生に固有のもの、給与所得者等再生に固有のものがあります。
小規模個人再生と給与所得者等再生に共通する再生計画不認可事由には、再生債権総額が5000万円を超えることおよび計画弁済総額が最低弁済額を下回っていることがあります。
再生計画に定められた計画弁済総額が最低弁済額を下回っていると、再生計画は不認可となります。最低弁済額の基準は以下のとおりです。
- 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円以下の場合は、基準債権額による。
- 基準債権額が100万円未満の場合、最低弁済額は「その基準債権額」
- 基準債権額が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額は「100万円」
- 基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合、最低弁済額は「基準債権の5分の1」
- 基準債権額が1500万円以上を超える場合、最低弁済額は「300万円」
- 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え、5000万円以下の場合、最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」
また、計画弁済総額は、清算価値の額も上回っていなければなりません。これを清算価値保障原則と呼んでいます。清算価値とは、破産したと仮定した場合の配当予想額のことです。