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個人再生の清算価値保障原則

個人再生の清算価値保障原則に関する記事一覧

個人再生においては、再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は、清算価値保障原則を充たしていなければなりません。

個人再生の清算価値保障原則に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

個人再生の清算価値保障原則の概要

個人再生の画像

前記のとおり、個人再生においては、再生計画における弁済総額(計画弁済総額)は、清算価値保障原則を満たしていなければなりません。

清算価値保障原則とは、再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。個人再生では、破産した場合よりも多くの弁済を債権者にしなければならないということです。

この清算価値保障原則を満たさない場合には、再生計画は不認可となります。

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個人再生の清算価値保障原則

個人再生における清算価値保障原則とは?

個人再生における計画弁済総額には、清算価値保障原則が適用されます。清算価値保障原則とは、再生計画における弁済率が破産における配当率以上でなければならないとする原則です。このページでは、個人再生における清算価値保障原則について説明します。
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