個人再生の要件に関する記事一覧
個人再生(個人民事再生)を利用して債務整理を実現するためには,裁判所によって再生計画を認可してもらわなければなりません。そして、そのためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
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個人再生の要件の概要
前記のとおり、個人再生(個人民事再生)を利用して債務整理を実現するためには,裁判所によって再生計画を認可してもらわなければなりません。そして、そのためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
個人再生で再生計画の認可に行きつくまでには、多くの要件を満たす必要があります。具体的には、以下の場面ごとに要件を満たしていなければなりません。
- 個人再生手続開始決定の要件
- 個人再生の手続を継続していくための要件
- 個人再生の再生計画認可決定の要件
これらの要件を満たしている必要があります。しかも、小規模個人再生と給与所得者等再生では、要件が異なってきます。住宅資金特別条項を利用する場合も、住宅資金特別条項に固有の要件が求められます。
これらの要件の中には、再生手続開始の段階から再生計画認可・不認可を判断する段階まで、一貫して審査対象となる要件もあります。具体的には、継続的または反復して収入を得る見込みがあること、再生債権額が5000万円を超えないことです。
個人再生は、返済を継続している手続です。そのため、継続的または反復して収入を得る見込みがなければ、個人再生を利用できません。これを利用適格要件と言います。最低でも、3か月に1回の弁済が可能な程度の継続性または反復性が求められます。
また、個人再生は、再生債権額が5000万円を超える場合も利用できません。この5000万円には、利息や遅延損害金の額も含まれます。ただし、担保権が付いている債権については、被担保債権額を除いた金額で計算します。
このように、個人再生は要件がかなり複雑です。要件を満たしていなければ利用できません。逆に要件を満たしていれば利用できます。個人再生が成功するかどうかは要件を満たしているかどうかであり、成功率や失敗率の問題ではありません。
個人再生が上手くいかないケースは、上記のような要件を満たしていない場合です。例えば、安定した収入がない、収入が不足している、多くの財産を持っているため返済総額が高額になってしまう、または、債権者から不同意を提出されるなどの場合などが挙げられます。