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高金利の処罰

高金利の処罰に関する記事一覧

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)は、金銭消費貸借において一定割合以上の高金利を受領していた場合には刑罰を科することを規定しています。

高金利の処罰に関する記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他出資法に関する記事は、以下のページをご覧ください。

高金利の処罰の概要

出資法の画像

前記のとおり、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)は、金銭消費貸借において一定割合の金利(上限金利)を超える高金利を受領していた場合には刑罰を科することを規定しています。

かつては、日賦貸金業者(日掛け金融)については、54.75パーセントの上限金利を認めるという日賦貸金業者の特例が設けられていましたが、現在では撤廃されています。

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日掛け金融(日賦貸金業者)とは?

日単位で貸金の返済期間を設けている貸金業者のことを「日掛け金融」「日賦(にっぷ)貸金業者」といいます。日掛け金融にはかつて上限金利の特例が認められていましたが、廃止されています。このページでは、日掛け金融(日賦貸金業者)とは何かについて説明します。
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