この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
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運行供用者責任が成立するには、自動車を「運行」していたことが必要です。この「運行」の意味が問題となることがあります。
運行とは、人または物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることです(自動車損害賠償保障法2条2項)。
運行供用者責任の要件
自動車損害賠償保障法 第3条
- 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
交通事故のうち自動車による人身事故においては、被害者保護のため、一般の不法行為責任よりも損害賠償責任を負う者の範囲を拡大し、立証責任の負担を軽減した運行供用者責任が設けられています(自動車損害賠償保障法3条)。
この運行供用者責任の要件として、以下のものが求められます。
- 相手方が自己のために自動車を運行の用に供する者であること(運行供用者)
- 運行供用者または運転者が自動車を運行をしたこと(運行)
- 他人の生命または身体を害したこと(結果)
- 上記侵害が上記運行によるものであること(運行起因性)
- 運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠ったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったこと(免責事由がないこと)
上記のとおり、運行供用者責任が成立するには、運行供用者が「自動車を運行」していたことが必要です。実際の人身事故事件では、この「自動車の運行」の解釈が問題となるケースがあります。
「自動車の運行」の意味
自動車損害賠償保障法2条
- 第2項 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。
引用元:e-Gov法令検索
前記のとおり、運行供用者責任の要件として、運行供用者が自動車を運行していたことが必要です。
また、運行供用者とは「自己のために自動車を運行の用に供する者」ですから、そもそも運行供用者とはどのような者かを考える際にも、運行とは何かが問題となってきます。
この「運行」の意味については、「人または物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること」であると定義されています(自動車損害賠償保障法2条2項)。
以下では、この「運行」の解釈について説明します。
自動車を当該装置の用い方に従い用いること
前記のとおり、「運行」とは、人や物を運送しているかどうかにかかわらず、その「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」が必要となります。
もっとも、ここで言う「当該装置」や「用い方」は抽象的です。したがって、解釈が必要となってきます。
当該装置の意味
上記のとおり、運行は「当該装置の用い方に従い用いること」ですが、この「当該装置」とは何かことが問題です。
当該装置については、かつては、原動機(エンジン)のみを指すという見解(原動機説)もありました。実際、裁判でもこの見解が用いられていた時期もあったようです。
しかし、この原動機説によると、他の車両などにけん引されてハンドル・ブレーキ操作のみで走行しているような、エンジンは動いていないものの走行はしている場合に事故を起こしたとしても、運行供用者責任が認められなくなってしまいます。
そこで、「当該装置」には、エンジンだけでなく、ハンドルやブレーキなども含まれる見解(走行装置説)が一般的となりました(最三小判昭和43年10月8日など)。
さらに、その後、「当該装置」には走行装置だけでなく、車両に固有の装置も含むと考える見解(固有装置説)が示されています。判例は、明示はないものの、この見解を採用しているといわれています(最一小判昭和52年11月24日等)。
なお、「当該装置」の解釈については、他にも、自動車それ自体を装置とみる車自体説などの学説もあります。
もっとも、この固有装置にはどのような装置まで含むのか(固有装置の範囲の問題)については、明確な基準は出されていません。
当該装置の操作・操縦
前記のとおり、「当該装置」に固有装置まで含むと解するのが通説・判例の見解です。もっとも、「運行」というためには、その当該装置を「用い方に従い用いること」が必要です。
そこで、「運行」は、「当該装置」を操作したり操縦したりすることが必要となるのかの問題が生じます。
判例では、トラックの荷台に積んであった資材をフォークリフトでトラックの側面からその側面とは反対側の側面に落としたところ、そのトラックの側面を歩いていた児童がその資材の下敷きになって死亡した事案で、トラックの荷台自体は操作されていないとしても「運行」に当たると判断しています(最一小判昭和63年6月16日)。
この判例からすると、「用い方に従い用いること」とは、必ずしも「当該装置」を操作・操縦することまでは求められていないと考えることがます。
その他「自動車の運行」に関わる問題
自動車の「運行」については、駐停車している自動車についても「運行」が認められるかが問題となるケースもあります。これについては、「運行」に該当すると解する裁判例が多いですが、その理由づけはさまざまです。
また、その他にも、車両と直接接触していない場合(非接触事故)の問題や複数の車両が関わっている場合の問題などもあります。

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