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交通事故(損害賠償請求)

交通事故の被害に遭った場合、加害者等に対して損害賠償を請求できます。

交通事故(損害賠償請求)の記事一覧

交通事故における保険制度・公的給付

交通事故(損害賠償請求)の概要

交通事故の被害に遭った場合、民事責任の追求として、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。

交通事故は、大きく分けると、被害によって人損事故(人身事故)と物損事故があります。人身事故、特に自動車による人身事故の場合には、物損事故にはない自賠責保険や運行供用者責任など被害者保護のための制度が設けられています。

交通事故加害者の法的責任

交通事故の加害者は、民事責任・刑事責任・行政上の責任の3つの法的責任を負うことになります。民事責任とは損害賠償を支払う責任、刑事責任とは犯罪として刑罰を科される責任、行政上の責任とは行政処分を課される責任のことです。

それぞれの法的責任は、別個に課されます。民事責任を果たしたからと言って、刑事責任や行政上の責任を免れるわけではありません。

交通事故損害賠償を請求できる人

交通事故の損害賠償を請求できるのは、被害者本人です。

ただし、被害者が亡くなった場合は、相続人が損害賠償を請求できます。死亡事故の場合は、被害者の父母・配偶者・子などは慰謝料を請求することも可能です。

交通事故損害賠償請求の手続

交通事故の損害賠償を請求する場合、まずは加害者との交渉を行うのが通常です。加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の担当者と交渉することになります。

交渉が上手くいかないときは、裁判外の紛争解決手続であるADRや、訴訟によって損害賠償請求します。

交通事故で利用できる保険制度

現代社会では避けられない問題である自動車事故による被害者を救済するための制度が、自動車保険です。自動車保険は、損害賠償の支払いを補償することによって、被害者だけでなく加害者にとってもメリットのある制度です。

この自動車保険には、法律によって加入が強制される自賠責保険・共済と民間保険会社による任意保険があります。自賠責保険が最低限度の損害賠償を補償し、不足を任意保険によって補う仕組みになっています。

交通事故の被害を補償する制度は、自動車保険だけではありません。自賠責保険・共済のほかにも、被害者救済のために利用できる公的給付があります。

例えば、加害者が不明で自賠責保険を利用できない場合には、政府保障事業による補償を受けられます。また、労災保険や健康保険も、交通事故で被害に遭った場合に利用可能です。

人身事故(人損事故)

人身事故の場合、被害の程度・態様によって、後遺障害を伴わない傷害事故、後遺障害を伴う傷害事故(後遺障害事故)、死亡事故に分けることができます。それぞれ損害の項目や損害賠償額の算定基準に違いがあります。

人身事故の場合には、被害者保護のため自賠責保険が設けられています。この自賠責保険と連動する制度が運行供用者責任です。運行供用者責任は、一般の不法行為責任よりも請求できる範囲や立証責任などの面で被害者に有利になるよう設計されています。

弁護士に依頼するメリット

「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。

実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。

そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。

特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです

北千住いわき法律事務所

  • 被害者の相談無料
  • メール相談可・土日祝日対応可
  • 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
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参考書籍

本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。

交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。

民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。

大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)

新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。

交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。

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