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運行供用者責任における「運行によって」の意味(運行起因性)とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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運行供用者責任が成立するためには、発生した損害が自動車の「運行によって」生じたものである必要があります。これを「運行起因性」の問題といいます。

「運行によって」の意味(運行起因性)

自動車損害賠償保障法 第3条

  • 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

引用元:e-Gov法令検索

自動車による人身事故においては、被害者は、運行供用者に対して運行供用者責任に基づく損害賠償を請求できます。

この運行供用者責任は、自動車損害賠償保障法3条に定められています。

この規定によれば、運行供用者が他人の生命や身体を害したときに損害賠償責任を負うとされていますが、単に他人の生命・侵害を害しただけではなく、その侵害が「運行によって」生じたものであることを求めています。

運行供用者は、自動車の運行に起因した生命・身体の侵害についてのみ、運行供用者責任を負うのです。この損害が運行によるものであるかどうかの問題のことを「運行起因性」の問題と呼ぶことがあります。

「運行によって」の解釈:運行と被害との間の因果関係

前記のとおり、自動車損害賠償保障法3条の「運行によって」とは、損害が自動車の運行に起因しているかどうか問題です。

この「運行によって」とは、「運行と被害との間に因果関係があることを要するもの」と解されています(最三小判昭和43年10月8日)。

「運行によって」(運行起因性)とは、運行と損害との間の因果関係の問題なのです。

どの程度の因果関係があれば「運行によって」生じたといえるのかについては、いくつかの考え方があります。

条件関係(事実的因果関係説)

因果関係は、「あれなければ、これなし」の関係を基本としています。この考え方を「条件関係」といいます。

運行と損害との間の因果関係とは条件関係のことであると考える見解のことを事実的因果関係説といいます。

しかし、条件関係だけと考えると運行に関わるあらゆる事象が損害と関係あることになり、いくらなんでも運行供用者責任の範囲が拡大しすぎてしまいます。

例えば、交通事故後、被害者が病院に搬送される途中、突如として搬送している救急車に落雷があり、それによって被害者が感電死したとします。

運行と損害との間の因果関係を条件関係だけと考えるならば、これも運行によって引き起こされた損害になってしまいます。

このように考えることは、たとえ運行供用者責任が被害者のための制度であるとしても、あまりに運行供用者が責任を負う範囲が拡大しすぎてしまい、かえって不公平になるおそれがあります。

そこで、「運行によって」の解釈においても、条件関係があることは前提としつつも、それをある程度合理的な範囲に限定する必要があります。

相当因果関係説

「運行によって」の解釈については、運行に際して発生したものであれば足りると考える見解もあります。

しかし、判例では、相当因果関係説を採用しています(最三小判昭和54年7月24日など)。通説も、相当因果関係説を採用しています。そのため、実務は相当因果関係説で動いていると言ってよいでしょう。

相当因果関係とは、条件関係(事実的因果関係)があることを前提としつつも、当該加害行為があれば、一般的に当該損害が生ずるであろうといえる場合にのみ法的な因果関係を認める考え方です。

条件関係があったとしても、一般的にその加害行為からその損害が生ずるとは言えないような場合には、「運行によって」生じた損害とはいえないと考えることになります。

この相当因果関係における「相当性」の判断は、一般的な判断が基準とされます。一般的判断とは、要するに通常の人、一般人からみた場合どうなるかです。社会通念を基準とするのです。

もちろん、社会通念といっても、客観的に、そして、法的・合理的な社会通念です。単に、加害者が悪いとか被害者がかわいそうとかで判断されるわけではありません。

あくまで、事故の現場の状況、事故状況、加害者の運行の態様、被害者の事情等の客観的事実を踏まえて判断されることになります。

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