この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
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自動車損害賠償保障法3条により運行供用者責任に基づく損害賠償義務を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」です。
加害自動車の保有者は、運行供用者に該当します(自動車損害賠償保障法2条3項)。保有者以外の者でも、運行支配・運行利益が認められる場合には、運行供用者に該当すると解されています。
運行供用者責任の主体:運行供用者とは
自動車損害賠償保障法 第3条
- 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索
交通事故のうち自動車による人身事故においては、被害者保護のため、一般の不法行為責任よりも損害賠償責任を負う者の範囲を拡大し、立証責任の負担を軽減した運行供用者責任が設けられています(自動車損害賠償保障法3条)。
この運行供用者責任の要件として、以下のものが求められます。
- 相手方が自己のために自動車を運行の用に供する者であること(運行供用者)
- 運行供用者または運転者が自動車を運行をしたこと(運行)
- 他人の生命または身体を害したこと(結果)
- 上記侵害が上記運行によるものであること(運行起因性)
- 運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠ったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったこと(免責事由がないこと)
運行供用者責任を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者」です。「運行供用者」と呼ばれています。
したがって、運行供用者責任に基づいて損害賠償請求を行う場合には、まず第一に、運行供用者に該当する者がいるかどうかを検討することになります。
自動車の保有者
自動車損害賠償保障法 第2条
- 第3項 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。
引用元:e-Gov法令検索
自動車の保有者とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者です。この自動車の保有者は「自己のために自動車を運行の用に供するもの(運行供用者)」に該当します(自動車損害賠償保障法2条3項)。
保有者の典型例は、加害自動車の所有者です。所有者が運転者でなくても、運行供用者として、損害賠償請求が可能なのです。
また、所有者でなくても、自動車を使用する正当な権利を有する者もここでいう保有者に当たります。例えば、所有者から無償で自動車を借り受けた者も保有者に該当します。
運行供用者の判断基準
前記のとおり、自動車の保有者が運行供用者であることは、自動車損害賠償保障法2条3項に定められています。
それでは、自動車の保有者以外の者は運行供用者に該当することはないのかと言うと、そのようなことはありません。保有者以外の者でも、運行供用者に該当することはあります。
運行供用者責任の趣旨
そもそも運行供用者責任という被害者に有利な一般不法行為の特別類型が設けられたことには、以下の2つの理由があります。
- 危険責任
自動車という危険物の運行をコントロールできる立場にある以上、その運行によって生じた責任を負担させるべきであるとする考え方 - 報償責任
自動車の運行によって利益を得ている以上、その運行によって生じる不利益についても責任を負うことになってもやむを得ないとする考え方
運行支配と運行利益
上記の運行供用者責任の制度理由から考えると、加害自動車の運行をコントロールでき、しかも、それによって利益を得ている場合には、運行供用者責任を負担させることが妥当と言えます。
そのため、「自賠法三条にいう『自己のために自動車を運行の用に供する者』とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する」と解されています(最三小判昭和43年9月24日・集民92号369頁)。
このように、運行供用者とは、加害車両について運行支配と運行利益を有する者のことであると考え方を二元説といいます。現在の判例・通説です。
この考え方からすると、自動車の保有者でなくても、以下の2要件を満たす場合には、運行供用者に該当することになります。
- 運行支配:自動車の使用についての支配権を有すること
- 運行利益:自動車の使用により享受する利益が帰属する者であること
なお、近時は、運行支配のみで運行供用者性を考えるべきとする見解(一元説)も有力とされています。
判断基準1:運行支配
前記のとおり、運行供用者該当性の要件として、加害自動車について「運行支配」があることが必要です。
運行支配とは、その加害自動車の運行をコントロールできる地位や権限を有していることです。ただし、その具体的な内容や程度についてはさまざまな考え方があります。
裁判例でも、運行を指示・制御すべき立場とするもの、社会に害悪をもたらすような運行をさせないように監視・監督すべき立場とするもの、運行を容認していたかどうかを基準とするものなどがあります。
判断基準2:運行利益
運行供用者該当性の要件として、運行支配のほかにその加害自動車について「運行利益」を有していることも必要とされます。
運行利益とは、加害車両の運行によって利益を得ていることを意味します。
もっとも、利益といっても、現実に金銭を支払われているというような金銭的な利益だけに限られるものではありません。

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