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自動車人身事故における運行供用者責任とは?

この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

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交通事故のうち自動車による人身事故の場合、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者は被害者に対して運行供用者責任と呼ばれる法的責任を負うことになります。

運行供用者責任とは

現代における交通手段の発展に伴い、交通事故が増えていくことは避けられません。特に、自動車事故は、最も多くまた被害も大きくなりがちな事故です。

自動車事故に遭った場合、その被害者は、加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。この損害賠償金を受け取ることで、被った損害を填補するわけです。

しかし、一般の不法行為責任(民法709条、710条)を追求する場合、被害者の側で、加害者の過失などを主張立証していかなければなりません。この過失の立証は、ときに非常に難しい場合があります。

また、通常の場合、不法行為責任を追求できる相手方は直接の加害者ですが、この直接の加害者に資力がない場合、仮に過失などの立証ができたとしても、結局は損害賠償の支払を受けられないという可能性もあります。

そこで、被害者を保護するために設けられたのが、自動車損害賠償保障法(自賠法)です。

そして、この自動車損害賠償保障法(自賠法)の3条には、「運行供用者責任」と呼ばれる民法709条に定める不法行為責任の特則が定められています

具体的には、運行供用者責任においては、一般不法行為の場合よりも責任を負うべき者の範囲が拡大され、また、被害者の主張立証責任の負担も大幅に軽減され、被害者による損害賠償請求が容易かつ実効的になっています。

運行供用者責任の特徴

自動車損害賠償保障法 第3条

  • 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

引用元:e-Gov法令検索

前記のとおり、運行供用者責任は、一般不法行為責任よりも、責任を負うべき者の範囲が拡大され、また、被害者側の主張立証責任の負担が軽減されています。

責任を負担する者の範囲の拡大

一般不法行為責任を追求する場合、その相手方は、不法行為者、つまり、基本的には直接の加害者です。

もちろん、使用者責任に基づいて加害者の使用者に損害賠償請求できる場合や監督義務者責任に基づいて未成年者の親権者に損害賠償請求できる場合になどもありますが、直接の加害者以外の者に請求できる場合は限られています。

これに対し、運行供用者責任の場合には、その責任を負う者は、「自己のために自動車を運行の用に供する者」とされています。これを「運行供用者」といいます。

この運行供用者とは、加害自動車について運行支配を有し、運行利益を得ている者のことをいうと考えられています。

簡単にいうと、その加害自動車の運行をコントロールできる立場にあって、その自動車を運行させることによって利益を得ている人のことを意味します。

自動車の所有者も、運行支配・運行利益があるといえますから、運行供用者に当たります(自賠法2条3項)。

また、自動車の所有者だけでなく、無償で自動車を借り受けている者や使用者も運行供用者として扱われる場合があります。

このように、被害者は、直接の加害者となる運転者に対してだけでなく、その加害車両の所有者等に対しても損害賠償を請求することができることになり、損害賠償を回収できる可能性が拡大されることになるのです。

立証責任の軽減

一般不法行為責任を追求する場合、被害者側が、加害者に過失があったことなどを立証しなければなりませんが、実際には過失を争うのは容易ではありません。

しかし、過失を立証できないばかりに、被害者が損害の賠償を受けられないというのでは、被害者の保護を欠くといわざるを得ないでしょう。

そこで、運行供用者責任の場合には、被害者側で加害者に過失があったことを立証する必要がないものとされています。

加害者による免責事由の立証

もっとも、過失が無くても損害賠償義務が発生するわけではなく、加害者の側で、以下の3つ(免責事由)をすべて立証できれば、損害賠償を支払わなくてよいとされています(自賠法3条)。

加害者の免責事由
  • 自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと
  • 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があつたこと
  • 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかつたこと

上記免責事由を運行供用者が立証できれば損害賠償責任が発生しないので、運行供用者責任は、無過失責任そのものとまではいえません。

しかし、加害者に上記3つの免責事由の立証責任が課されており、立証責任が被害者側から加害者側に転換されています。したがって、一般不法行為の場合よりも被害者側にかなり有利であることは間違いありません。

また、実際問題として、上記3事由の立証はかなり困難です。そのため、無過失責任に近いものであることから、相対的無過失責任と呼ばれることもあります。

運行供用者責任の要件

運行供用者責任に基づき損害賠償を請求する場合には、以下の要件を満たしている必要があります。

運行供用者責任の成立要件
  • 自動車による人身事故(人損事故)であること
  • 相手方が自己のために自動車を運行の用に供する者であること(運行供用者)
  • 運行供用者または運転者が自動車を運行をしたこと(運行)
  • 他人の生命または身体を害したこと(結果)
  • 上記侵害が上記運行によるものであること(運行起因性)
  • 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠ったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったこと(免責事由がないこと)

上記のうち、自動車による人身事故であること、運行供用者性、運行、結果、因果関係(運行起因性)は被害者側で主張立証する必要があります。

もっとも、前記のとおり、最後の免責事由については、免責事由があることを運行供用者側で主張立証する必要があります。

自賠責保険との連動

運行供用者責任は、自賠責保険と連動して被害者を保護する特徴も有しています

すなわち、運行供用者のうちで自賠法2条3項の「保有者」に該当する者について運行供用者責任が発生する場合には、その加害車両の自賠責保険から保険金・損害賠償金が支払われることになります。

なお、加害車両が自賠責保険に加入していない無保険車であっても、自賠責保険からの支払がなされないだけで、運行供用者責任自体は発生します。また、政府保障事業から支払いがなされる場合もあります。

運行供用者責任の注意点

前記のとおり、運行供用者責任が適用されるのは、自動車による人身事故のみです。

したがって、自動車事故以外の事故(足踏み式自転車による事故など)や、自動車事故であっても物損事故にとどまる事故については、この運行供用者責任の適用はありません。

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