この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
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示談代行サービスとは、被保険者が交通事故を起こした場合に、保険会社の交渉担当者が被保険者に代わって、被害者と示談交渉する任意保険の付帯サービスのことです。ただし、自身に過失がない場合は利用できない点に注意が必要です。
交通事故の任意保険とは
自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車を運行する人に加入が強制されている自動車保険です。強制保険と呼ばれています。
他方、任意保険とは、民間の保険会社が保険商品として提供している自動車保険です。
自賠責保険・共済は、自動車による人身事故における損害賠償責任(対人賠償責任)だけを補償する自動車保険ですが、任意保険は対人賠償に限らず、物損事故の対物賠償や人身傷害を補償するタイプなどさまざまな種類があります。
また、任意保険には、主たる補償サービスの他に、いろいろなオプションのサービスが付けられることがあります。その代表的なものが、示談代行サービスです。
任意保険の示談代行サービスとは
示談代行サービスとは、被保険者が交通事故を起こした場合に、保険会社の交渉担当者が被保険者に代わって、相手方と示談交渉する任意保険の付帯サービスのことです。
前記のとおり、示談代行サービスは、任意保険のオプションのひとつです。
対人賠償責任保険や対物賠償責任保険の場合、この示談代行サービスが付けられており、追加保険料も必要ないのが通常です。
この示談代行サービスは、「過失がある」場合に利用できます。いわゆる加害者だけでなく、被害者であっても、過失がある場合であれば、示談代行サービスを利用できます。
被害者・加害者に共通する示談代行サービスのメリット
前記のとおり、示談代行サービスは、加害者だけでなく、過失がある場合であれば被害者も利用できます。
被害者・加害者に共通する示談代行サービスを利用するメリットとしては、以下のものがあります。
手間やコストを抑えられる
交通事故が発生した場合、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。被害者は損害をすべて補填するため、加害者は損害賠償額を抑えるために交渉することになるでしょう。
しかし、交通事故の損害賠償請求には、専門的な法的知識を要します。自動車保険の知識や裁判手続の見通しも考えなければいけません。
これらを事故後に習得するのは簡単ではありません。実際の交渉や資料の用意をするためにも時間をとられることになります。
示談代行サービスを利用すると専門の担当者が代わりに交渉をしてくれるので、専門知識の修得、交渉・資料準備などの手間や時間を抑えることができます。
感情的な対立や精神的な負担を避けられる
示談代行サービスを利用すると、相手方と直接話し合う必要がなくなります。
そのため、感情的になりすぎず、冷静に紛争を解決できます。実際、当事者同士であると感情的になりすぎて、話し合いが全く進まないケースがあるので、メリットといってよいでしょう。
また、相手方との交渉による精神的な負担は小さくありません。特に被害の大きい事故(死亡事故や後遺傷害事故)の場合、加害者側の精神的負担は大きくなるでしょう。
相手方と直接話し合わずに済むことによって精神的負担を避けられるのは、示談代行サービスの一番のメリットかもしれません。
示談屋の介入を防げる
保険会社が交渉窓口となるため、暴力団等のいわゆる「示談屋」等の介入の心配がなくなり、安心して交渉できる点もメリットといえるでしょう。
実際、示談代行サービスは、このような反社会的勢力の介入を防止するという目的があったと言われています。
加害者側が示談代行サービスを利用する場合のデメリット
加害者側が示談代行サービスを利用する場合、あまりデメリットはありません。実際、加害者になった場合は、示談代行サービスを利用するのが通常でしょう。
ただし、何の謝罪もせずにすべてを示談代行サービスに任せて、一度も被害者とコンタクトをとらないでいると、被害者の感情を悪化させてしまい、交渉が上手くいかなくなる可能性はあります。
誠実に謝罪することで交渉がスムーズに進むことはよくある話です。道義的な責任として自ら謝罪を済ませておくことは、法的責任に関する交渉においても大切です。
被害者側が示談代行サービスを利用する場合のデメリット
前記のとおり、被害者であっても、過失がある場合には示談代行サービスを利用できます。
ただし、示談交渉サービスで保険会社担当者が相手方に主張・請求する金額は、保険会社の基準で決められた金額です。この保険会社の基準を「任意保険基準」といいます。
この任意保険基準は、弁護士に依頼して裁判(訴訟)で請求する場合の基準(裁判基準または弁護士基準)と比べると、せいぜい7割程度の金額です。
そのため、示談交渉サービスに任せれば迅速に支払いをしてもらえることはあるものの、金額的には裁判基準(弁護士基準)よりもかなり低くなるデメリットがあります。
被害の大きな死亡事故や後遺障害事故の場合、任意保険基準と裁判基準では数千万円単位で違うケースもあります。被害者側が示談代行サービスを使う場合には、このことをよく考えておかなければなりません。
示談交渉サービスと弁護士法の問題
現在では、示談代行サービスは当然のように行われていますが、問題がないわけではありません。弁護士法との関係で問題があると考えられています。
弁護士法72条は、弁護士資格を有しない者が、報酬を得る目的で継続的に代理人として法律事務を行うこと(非弁行為)を禁止しています。
示談代行サービスは、この非弁行為に該当する可能性があるため、日本弁護士連合会から保険会社に異議がだされました。
これに対し、保険会社側は「被保険者に損害賠償責任が発生する場合、保険契約により保険会社にも支払義務が生じるから、保険会社も直接の当事者ともいえる」ことなどを理由に、非弁行為に該当しないと主張しました。
その後、日弁連と日本損害保険協会との間で協議が行われて、過失がない当事者について示談代行できないことや、被害者が保険会社に直接請求できることなどが取り決められ、現在の形に落ち着いた経緯があります。
示談代行サービスの条件
示談代行サービスが付けられていれば、どのような場合にでも利用できるわけではありません。示談代行サービスを利用できるのは、以下の場合です。
- 対人賠償責任保険または対物賠償責任保険に加入していること
示談代行サービスは対人賠償責任保険・対物賠償責任保険に付帯するサービスであるため、これらに加入していない場合は利用できません(というよりも、他の保険では示談交渉が必要ないため)。 - 過失があること
被保険者に過失がない場合(いわゆる過失割合「10:0」のもらい事故)、被保険者にも保険会社にも支払義務がないため、保険会社が代行できません。 - 保険会社に支払義務が発生すること
上記過失がない場合のほか、保険契約の免責事由に該当する事故や自賠責保険だけで損害全額が補填された場合など、任意保険会社に支払義務がない場合は利用できません。
過失がないと示談代行サービスを利用できない理由
「自分は無過失なのに示談代行サービスは利用できないと言われた」と不思議に思う人もいるかもしれません。その理由は、前記の弁護士法72条との関係にあります。
示談代行サービスが非弁行為とされない根拠は、被保険者が損害賠償責任を負う場合、保険会社も支払義務を負うため、被保険者の代わりに交渉することは単なる代行ではなく保険会社自身の問題でもある点にあります。
被保険者に過失がない場合、被保険者は損害賠償を相手方に支払うことがないので、保険会社も支払いをする必要はなく、保険会社自身の問題にはなりません。
保険会社自身の問題にならないとすると、保険会社による示談代行は非弁行為に該当します。そのため、過失がない場合は示談代行サービスを使えないのです。
示談交渉サービスを使えない場合は、自分で交渉することになりますが、後述するように、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
被害者がとるべき対応:弁護士への依頼
前記のとおり、被害者が示談代行サービスを利用する場合、裁判基準に比べて損害賠償額が小さくなるケースが多いです。
また、そもそも過失がないもらい事故であるため示談代行サービスを使えないこともあります。この場合、自分で相手方や相手方保険会社と交渉しても十分な成果を得られない可能性があります。
そのため、迅速な解決よりも損害の十分な補填を目指すのであれば、示談代行サービスや自分で交渉するのではなく、弁護士に依頼して、裁判基準(弁護士基準)で損が賠償請求をしてもらう方がよいでしょう。
特に、任意保険に弁護士特約を付けている場合、弁護士への相談料や報酬・費用を保険金で支払ってもらえるため、弁護士に依頼しても自己負担はゼロで済むことが多いです。
まずは弁護士特約が利用できるかどうかを確認することをお勧めします。
なお、弁護士特約が使えない場合でも、完全成功報酬型(着手金など事前の支払いが一切なく、相手方から損害賠償を勝ち取ったた場合にそこから報酬や費用を引いてもらうタイプ)を取り扱っている弁護士も多いため、諦めずに探すことが大事です。
示談代行サービスと弁護士依頼の違い
示談代行サービスと弁護士に依頼した場合では、以下のような違いがあります。
| 項目 | 示談交渉サービス | 弁護士への依頼 |
|---|---|---|
| 交渉の担当者 | 保険会社の担当者 | 弁護士 |
| 利用の費用 | 保険料(追加の保険料はないのが通常) | 弁護士費用(弁護士特約が使える場合は不要) |
| 交渉のスタンス | 紛争の早期解決 | 損害の全面的補填(損害賠償額の最大化) |
| 損害賠償額算定の基準 | 任意保険基準 | 裁判基準(弁護士基準) |
迅速性を除けば、交渉力や損害賠償額では弁護士に依頼した方がメリットがあります。ネックとなるのは、費用ですが、弁護士特約の利用や成功報酬型の事務所の利用によってカバーできます。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
弁護士に依頼するメリット
「交通事故の損害賠償請求は弁護士に頼んだ方がいいの?」
とお悩みの方は少なくないでしょう。
実は、交通事故の損害賠償額には、保険会社の基準と裁判基準(弁護士基準とも呼ばれます。)があります。保険会社の基準は、裁判基準よりもかなり低額に抑えられています。
そのため、自分で保険会社と示談交渉する場合よりも、弁護士に依頼して裁判基準で示談交渉または訴訟をしてもらう方が、損害賠償額が高額になる可能性が高いのです。弁護士に依頼する一番のメリットは、その点にあります。
特に、自動車保険に弁護士特約を付けてある場合には、弁護士費用を保険金で支払うことが可能です。そのため、自己負担がほとんどないまま、弁護士に依頼することができます。弁護士特約がある場合には、間違いなく弁護士に依頼すべきです。
- 被害者の相談無料
- メール相談可・土日祝日対応可
- 着手金無料(完全成功報酬・費用の後払い可能)
- 損害賠償額が増額しない場合は弁護士報酬0円
- 弁護士特約の利用可能
- 所在地:東京都足立区
- 相談無料
- 全国対応・メール相談可
- 着手金無料(完全成功報酬型)
- 増額できなければ弁護士費用は無料
- 弁護士特約の利用可能
- 所在地:東京都港区
参考書籍
本サイトでも交通事故損害賠償について解説していますが、より深く知りたい方のために、交通事故損害賠償の参考書籍を紹介します。
民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準
出版:日弁連交通事故相談センター東京支部
通称「赤い本」。交通事故損害賠償請求を扱う弁護士は、ほとんどが持っている必携書。東京地裁の実務を中心に、損害賠償額の算定基準(裁判基準)を解説しています。この本の基準が実務の基準と言ってよいほどに影響力があります。毎年改定されています。
交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説-
出版:日弁連交通事故相談センター
通称「青本」。こちらは、赤い本と違って、東京地裁だけでなく、全国の裁判所における裁判例を紹介しています。2年に1回改訂されています。
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)別冊判例タイムズ38号
編集:東京地裁民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
こちらも実務必携と言われる書籍。交通事故では過失相殺がよく問題となりますが、その過失相殺率の認定基準を解説する実務書です。東京地裁の裁判官が中心となって執筆されている本ですが、この本の認定基準が全国的な実務の基本的な認定基準となっています。
大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第4版)
編集:大阪民事交通訴訟研究会 出版:判例タイムズ社
大阪地裁交通部(第15民事部)の裁判官による大阪地裁における交通事故損害賠償額算定基準を解説する実務書。大阪地裁で交通事故訴訟をする場合には必携です。(※なお、大阪弁護士会交通事故委員会による「交通事故損害賠償算定のしおり(通称、緑の本)」とは異なります。こちらは、裁判官執筆の本です。)
新版注解交通損害賠償算定基準
著者:高野真人ほか 出版:ぎょうせい
赤い本や青本の解説書。実務書の解説書という珍しい本ですが、赤い本や青本はどちらかと言うと資料集的な実務書であるため、詳細な理由付けなどが説明されていない部分もあります。本書は、そこを解説しています。赤い本や青本とセットで持っていると便利です。
交通事故損害賠償法(第3版)
編集:北河隆之 出版:弘文堂
交通事故損害賠償に関する法律の体系書。実務マニュアル的なものではなく、理論的な面の解説も体系的にまとめられており、交通事故損害賠償の基本書といった感じの本です。
Q&A 交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例
編集:鈴木啓太 出版:日本加除出版
交通事故の被害者向けの実務本。保険会社との示談交渉において主張・反論すべきことを解説しています。

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