給与所得者等再生の効果に関する記事一覧
給与所得者等再生の再生計画が認可されると、借金などの債務は、最低弁済額、可処分所得の2年分の額または清算価値の額のいずれか高い方の金額にまで減額されます。
給与所得者等再生の効果に関する記事一覧は、以下のとおりです。
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
給与所得者等再生の効果の概要
前記のとおり、給与所得者等再生の再生計画が認可されると、借金などの債務は、最低弁済額、可処分所得の2年分の額または清算価値の額のいずれか高いものの金額にまで減額されます。この減額された債務を3年から5年で分割で支払っていくことになります。
小規模個人再生の場合には、最低弁済額と清算価値の額のいずれか高額な方ですが、給与所得者等再生の場合には、これらに可処分所得の2年分の額を加えて、そのいずれか高額なものが返済総額の基準となります。
この可処分所得の2年分の額は、収入や家族構成などによっては、かなり高額になることがあります。そのため、給与所得者等再生を選択する場合には、あらかじめ可処分所得2年分の額がどのくらいになるのかを調べておいた方がよいでしょう。