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過払金の利息の利率

過払い金の利息の利率は何パーセントになるのか?民法改正による影響も解説

令和2年4月1日より前に発生した過払金利息の利率は、年5パーセントです。他方、令和2年4月1日以降に発生した過払金利息の利率は、年3パーセントです。このページでは、過払い金の利息の利率は何パーセントになるのかについて説明します。
過払金の利息の発生時期

過払い金の利息の発生時期はどの時点?

過払金の利息は,個々の返済によって過払金が生じた時から発生すると解されています(最二小判平成21年9月4日)。このページでは、過払い金の利息はどの時点から発生するのか(過払金の利息の発生時期)について説明します。
みなし弁済(廃止)

日賦貸金業者へのみなし弁済適用を否定した最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日判決(平成15年(受)第1653号)とは?

日賦貸金業者にみなし弁済は適用されないとした最高裁判例として、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成18年1月24日(平成15年(受)第1653号)について説明します。
日賦貸金業者の特例(廃止)

日掛け金融(日賦貸金業者)とは?

日単位で貸金の返済期間を設けている貸金業者のことを「日掛け金融」「日賦(にっぷ)貸金業者」といいます。日掛け金融には上限金利の特例が認められていましたが、廃止されています。このページでは、日掛け金融(日賦貸金業者)とは何かについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのか?

裁判所から説明を求められたことに対して説明拒絶や虚偽説明をすると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、裁判所から求められた説明を拒んだり虚偽説明をすると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

虚偽の債権者名簿を提出すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者だけ外した債権者名簿や債権者一覧表を提出すると、免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

業務等の帳簿を隠匿・改ざんすると自己破産しても免責されないのか?

業務や財産に関する帳簿を隠匿したり改ざんしたりすると、免責不許可事由に該当し、免責が許可されないことがあります。このページでは、業務や財産の帳簿を隠匿・改ざん(偽造・変造)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

嘘をついて(詐術により)信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのか?

相手を支払不能ではないと騙して信用取引を行い財産を取得する行為は、免責不許可事由となり、自己破産しても免責が許可されないことがあります。このページでは、詐術による信用取引で財産を取得すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
みなし弁済(廃止)

リボルビング方式貸付におけるみなし弁済の成立を否定した最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日とは?

リボルビング方式貸付の場合におけるみなし弁済の成立を否定した最高裁判例として、最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日判決があります。このページでは、この最高裁判所第一小法廷平成17年12月15日判決について説明します。
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