自己破産における免責不許可事由の記事一覧
自己破産の手続を経たからと言って,必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された「免責不許可事由」がある場合には免責が許可されないこともあります。
自己破産における免責不許可事由の記事一覧は、以下のとおりです。
免責不許可事由とは
不当な破産財団価値減少行為
不当な債務負担・換金行為
業務帳簿等の隠匿・偽造・変造
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
自己破産における免責不許可事由の記事一覧
前記のとおり、自己破産の手続を経たからと言って、必ず免責が許可されるとは限りません。破産法252条1項各号に列挙された「免責不許可事由」がある場合には免責が許可されないこともあります。
免責不許可事由としては、例えば、以下のようなものがあります。
- 債権者を害する目的で、財産を隠匿、損壊、廉価で売却するなど不利益に処分、その他財産の価値を減少させるような行為をすること
- 破産手続の開始を遅延させる目的で、闇金から高利で借金するなど不利益な条件で債務負担したり、クレジットカードで購入した商品を換金したりすること
- 特定の債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、特定の債権者に対してだけ返済(偏頗弁済)をしたりまたは担保を提供したりすること
- 収入に見合わない遊興などの浪費、パチンコや競馬などのギャンブル、株やFX取引などの射幸行為によって、財産を著しく減少させたり過大な借金をしたりすること
- 自己破産申立ての1年前から破産手続開始決定日までの間に、支払不能であると分かっていながら、支払不能ではないと嘘をついて信用取引を行い、財産を取得したこと
- 出納帳や決算書など業務や財産に関する帳簿や書類を隠したり、改ざん(偽造・変造)したりすること
- 破産手続における裁判所の調査に対して、説明を拒絶したり虚偽の説明をすること
- 破産管財人等の業務を不正な手段で妨害すること
- 過去の免責許可決定確定日、給与所得者等再生の再生計画認可決定確定日、個人再生のハードシップ免責確定日から7年以内に自己破産・免責許可の申立てをしたこと
- 破産管財人等に対する説明義務、重要財産開示義務、免責調査に協力する義務など破産法上の義務に違反すること
これらの事由があると、原則として免責は許可されません(不許可になります。)。
もっとも、免責不許可事由があると常に免責が不許可になるわけではありません。免責不許可事由がある場合でも、裁判所が、諸般の事情を考慮して免責許可相当と判断した場合には、裁量により免責が許可されることがあるからです。これを裁量免責と言います。