この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

さまざまな法的な行為をするのも,されるのも,法律上の「人」です。法律上の「人」は、個人である自然人と法人に分けられます。いずれも、権利義務の主体となり得る資格(権利能力)が与えられています。
法律上の「人」とは?
一般に「人」というと,人間を思い浮かべると思います。間違いというわけではないのですが,法律上「人」という場合には,人間だけでなく,会社などの法人も含まれています。
法律の上では,個人である人間のことを「自然人」といい,法人と区別しています。いずれの「人」も,法的な権利義務の主体となります。
以下では、自然人である「人」について説明します。
自然人たる「人」の始期
民法 第3条
- 第1項 私権の享有は、出生に始まる。
- 第2項 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
法律上,人間が,自然人たる「人」として扱われるのはいつからかというと,出生(しゅっしょう)の時です(民法3条1項)。
したがって,母親の胎内にいる胎児は,いまだ出生していないので,法律上の「人」ではありません。出生して初めて法律上の「人」になるということです。
では,どの段階で出生したといえるのか,いいかえれば,「人」の始期,胎児と「人」との区別をする時点はいつなのかという点が問題となってきます。
この点については,母体から胎児の身体の一部でも露出すれば足りるとする一部露出説や,母体から胎児の身体の全部が露出しなければ出生とはいえないとする全部露出説があります。
刑法上は一部露出説が通説ですが,民法上では全部露出説が通説です。したがって,民法上は,母体から胎児の身体が全部出てきた時に,法律上の「人」となるということになります。
ただし,以下の場合は、例外的に、胎児もすでに生まれたものとみなされ、「人」として権利義務の主体になれるとされています。
自然人たる「人」の終期
自然人たる「人」の終期は,死亡の時です。
死亡は,基本的に,心臓停止・呼吸停止・瞳孔拡大の3徴候によって判断されると解されていますが,脳死の場合には別の判断が必要となってくるでしょう。
「臓器の移植に関する法律」によれば,「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたもの」を脳死としています。
相続の開始においても,このように判定された人について臓器摘出がなされた場合には,脳死判定がされた時点で死亡したものと扱われると解されています。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
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とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
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参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である民法案内1(第2版)やダットサン民法1 総則・物権法(第4版)などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
新注釈民法(1) 総則(1):1~89条
著者:山野目章夫ほか 出版:有斐閣
民法全体の逐条解説書。全20巻!民法について知りたいことは、ほとんど解説されています。実務家向けの辞書です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎1 総則(第5版)
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。
スタートアップ民法・民法総則 (伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。