短期消滅時効とは?

時効の画像

消滅時効とは,一定期間の経過によって権利そのものを消滅させるという制度です。権利のうち債権の消滅時効期間は,原則として「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかとされています。

もっとも,債権の内容によっては,上記の時効期間よりも短い期間で消滅時効が完成するものがあります。これを「短期消滅時効」と呼んでいます。

短期消滅時効とは?

消滅時効とは,権利が行使されていないという事実状態を尊重して,一定期間の経過により,権利そのものを消滅させてしまうという法制度です。

消滅時効が完成するまでの消滅時効期間は,権利の内容によって異なります。

消滅時効が問題となることの多い「債権」の消滅時効期間は,「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかとされています(民法166条1項)。

例えば,他人にお金を貸していたという場合,その貸金の返済期日から10年間が経過すれば,貸金返還請求権という債権の消滅時効が完成します。

この消滅時効を借主が援用すると,消滅時効によって,貸主は借主に貸金の返還を請求することができなくなってしまいます(ただし,途中で時効更新等の措置をとっていれば別です。)。

もっとも,債権の内容によっては,民法166条1項で定める消滅時効期間よりも短い消滅時効期間が設けられている場合があります。

このような民法166条1項で定める消滅時効期間よりも短い時効期間を設けている消滅時効制度のことを「短期消滅時効」といいます。

以下では,この短期消滅時効の代表的なものをご紹介いたします。

民法上の短期消滅時効

民法において定めらている短期消滅時効としては,例えば,以下のものがあります。

債権の内容 消滅時効期間
取消権
(民法126条)
追認することができる時から5年間または行為の時から20年間
不法行為に基づく損害賠償請求権
※下記人の生命または身体を害する不法行為の場合を除く。
(民法724条)
損害および加害者を知った時から3年間または不法行為の時から20年間
人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(民法167条,724条の2)
損害および加害者を知った時から5年間または不法行為の時から20年間
親子間の財産管理に関する債権
(民法832条)
管理権が消滅した時から5年間
相続回復請求権
(民法884条)
相続権を侵害された事実を知った時から5年間または相続開始時から20年間
遺留分侵害額請求権
(民法1048条)
相続開始および遺留分侵害贈与・遺贈があったことを知った時から1年間または相続開始時から10年間

民法改正により廃止された短期消滅時効

民法改正(令和2年4月1日施行)により,以下の短期消滅時効は廃止となりました。したがって,以下の債権も,消滅時効期間は民法166条1項に定める原則のとおりとなります。

ただし,令和2年4月1日より前に発生した債権の消滅時効期間は,改正前民法の規定に従うことになります(改正債権法附則10条4項)。※改正前の消滅時効期間については下図参照。

債権の内容 改正前の消滅時効期間
医師の診療・助産師の助産・薬剤師の調剤に関する債権
※いわゆる診療費・調剤費など
(改正前民法170条1号)
3年間
工事の設計・施工・監理を業とする者の工事に関する債権
※工事の請負代金債権など
(改正前民法170条2号)
3年間
弁護士・弁護士法人・公証人が職務上預かった書類に関する責任
※弁護士・弁護士法人については事件終了時から,公証人については職務執行時から時効期間が進行。
(改正前民法171条)
3年間
弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関する請求権
※例えば,弁護士費用など。事件の終了の時から進行。
(改正前民法172条)
3年間
生産者・卸売商人・小売商人が売却した産物・商品の代価(売買代金)に関する請求権
(改正前民法173条1号)
2年間
自己の技能を用いて注文を受け,物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
※例としては,クリーニング店・理髪店・美容院・洋裁・和裁などの業種。
(改正前民法173条2号)
2年間
学芸又は技能の教育を行う者が,生徒の教育・衣食・寄宿の代価について有する債権
※例えば,学校・塾・家庭教師などの生徒に対する授業料や教材費。
(改正前民法173条3号)
2年間
時給・日給など月給以下の単位の期間で定めた使用人の給料債権
※ただし,労働基準法による修正があります。労働基準法上の賃金に当たる場合は,消滅時効期間は2年となります。
(改正前民法174条1号)
1年間
労力の提供または演劇を業とする者の報酬・供給した物の代価の請求権
※ただし,労働基準法による修正があります。労働基準法上の賃金に当たる場合は,消滅時効期間は2年となります。
(改正前民法174条2号)
1年間
運送賃に関する債権
※タクシーの運賃など。
(改正前民法174条3号)
1年間
旅館・料理店・飲食店・貸席・娯楽場の宿泊料,飲食料,席料,入場料,消費物の代価または立替金に関する債権
(改正前民法174条4号)
1年間
動産の損料
※貸寝具・貸本・貸衣裳など短期間の動産の賃貸借の賃料。
(改正前民法174条5号)
1年間

特別法上の短期消滅時効

民法以外の各種法律においても,短期消滅時効が設けられています。代表的なものとしては,以下のようなものがあります。

債権の内容 消滅時効期間
労働者の使用者に対する賃金請求権
(労働基準法115条)
5年間
※ただし,当面の間は3年間
労働者の使用者に対する退職金請求権
(労働基準法115条)
5年間
労働者の使用者に対する災害補償請求権
(労働基準法115条)
2年間
運送品の滅失等についての運送人の責任
(商法585条)
運送品の引渡しがされた日から1年間(以内に裁判上の請求をする必要あり。)

民法改正に伴い廃止された短期消滅時効

民法改正(令和2年4月1日施行)により,以下の短期消滅時効は廃止となりました。したがって,以下の債権も,消滅時効期間は民法166条1項に定める原則のとおりとなります。

ただし,令和2年4月1日より前に発生した債権の消滅時効期間は,改正前民法の規定に従うことになります(改正債権法附則10条4項)。※改正前の消滅時効期間については下図参照。

債権の内容 改正前の消滅時効期間
商行為によって生じた債権(商事債権)
(旧商法522条)
5年間

コメント

タイトルとURLをコピーしました