法律上の「物(もの)」の記事一覧
民法総則では法律上の「物(もの)」について規定しています。法律上の物は有体物とされ、不動産と動産に分けられます。
法律上の「物(もの)」の記事一覧は、以下のとおりです。
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法律上の「物(もの)」の概要
前記のとおり、法律上の物は有体物です(民法85条)。
この「物」は、動産と不動産に分けられます(民法86条)。また、「主物」と「従物」という区分や、「元物」と「果実」という区分もあります。
不動産は、土地およびその定着物のことです(民法86条1項)。土地の定着物として代表的な物は、建物です。日本では、土地と建物はそれぞれ独立した別の不動産として扱われています。