法律上の「物(もの)」

法律上の「物(もの)」の記事一覧

民法総則では法律上の「物(もの)」について規定しています。法律上の物は有体物とされ、不動産と動産に分けられます。

法律上の「物(もの)」の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他民法に関する記事は、以下のページをご覧ください

法律上の「物(もの)」の概要

法律上の物の画像

前記のとおり、法律上の物は有体物です(民法85条)。

この「物」は、動産と不動産に分けられます(民法86条)。また、「主物」と「従物」という区分や、「元物」と「果実」という区分もあります。

不動産は、土地およびその定着物のことです(民法86条1項)。土地の定着物として代表的な物は、建物です。日本では、土地と建物はそれぞれ独立した別の不動産として扱われています。

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不動産とは?

法律上の「物」は,動産と不動産に分けられます。このうち不動産とは,土地及びその定着物のことをいいます。このページでは、不動産とは何かについて説明します。
法律上の「物(もの)」

法律上の「物(もの)」とは?

法律上「物(もの)」とは有体物です。「物」は、動産と不動産に分けられます。このページでは、法律上の「物(もの)」とは何かについて説明します。
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