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無償行為否認

無償行為否認の記事一覧

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。

無償行為否認の記事一覧は、以下のとおりです。

なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。

無償行為否認の概要

自己破産の画像

前記のとおり、自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。

無償行為とは、破産者が相当対価を得ないで財産を減少させ、または債務を負担する行為です。この無償行為およびこれと同視できる有償行為は、支払の停止等があった後又はその前6月以内にした者に限り、否認権行使の対象になります。

無償行為とは、例えば、無料で財産をあげてしまうような場合です。これと同視できるものとしては、例えば、廉価で財産を売却してしまうような場合が挙げられます。

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無償行為否認

自己破産における無償行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。無償行為または無償行為と同視できるような有償行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における無償行為否認について説明します。
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