無償行為否認の記事一覧
自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。
無償行為否認の記事一覧は、以下のとおりです。
無償行為否認
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無償行為否認の概要
前記のとおり、自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。
無償行為とは、破産者が相当対価を得ないで財産を減少させ、または債務を負担する行為です。この無償行為およびこれと同視できる有償行為は、支払の停止等があった後又はその前6月以内にした者に限り、否認権行使の対象になります。
無償行為とは、例えば、無料で財産をあげてしまうような場合です。これと同視できるものとしては、例えば、廉価で財産を売却してしまうような場合が挙げられます。