詐害行為否認の記事一覧
否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認する破産管財人の権能です。
詐害行為否認の記事一覧は、以下のとおりです。
詐害行為否認
なお、その他債務整理に関する記事は、以下のページをご覧ください。
詐害行為否認の概要
前記のとおり、否認権行使の類型の1つに詐害行為否認があります。詐害行為否認とは、破産者が破産債権者を害する行為を否認する破産管財人の権能です。
詐害行為否認には、以下の類型があります。
- 破産者が知りながら破産債権者を害する行為をした場合(破産法160条1項1号)
- 支払停止または破産手続開始の申立て後に破産者が破産債権者を害する行為をした場合(破産法160条1項2号)
- 詐害的債務消滅行為の否認(破産法160条2項)
- 破産者が相当対価を得てした処分行為の否認(破産法161条1項)
破産者が知りながら破産債権者を害する行為をした場合の否認は、破産者に詐害意思があることが要件となります。また、受益者が、破産債権者を害することを知らなかった場合には、否認できないとされています。
支払停止または破産手続開始の申立て後に詐害行為をした場合の否認は、破産者に詐害意思があることは要件とされていません。もっとも、受益者が、支払停止等があったことを知らなかった場合には、否認できないとされています。
詐害的債務消滅行為の否認とは、債権者の受けた給付の価額がその債務消滅行為によって消滅した債務の額より過大である場合には,その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分を否認するものです。
相当対価を得てした処分行為の否認とは、破産者が相当の対価を得ていた場合であっても、財産の種類の変更により隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせる処分行為であるときは、この処分行為を否認するものです。