国権の最高機関性

国会の「国権の最高機関性」の記事一覧

日本国憲法において、国会は「国権の最高機関」とされています。通説では、全国民の代表機関であることに対する敬意としての美称にすぎないと解されていますが、より積極的な意味を持たせる見解も有力です。

国会の「国権の最高機関性」の記事一覧は、以下のとおりです。

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国会の「国権の最高機関性」の概要

国会は、日本国憲法上、「国権の最高機関」と規定されています(日本国憲法41条)。ただし、通説は、全国民の代表機関であることに対する政治的な美称にすぎず、実質は伴わないと解しています(政治的美称説)。

これに対しては、行政権の肥大化を抑制することが現代の権力分立の主眼であることから、国権の最高機関性により積極的な意味を持たせるべきであるとする有力説もあります。

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国権の最高機関性

国会の「国権の最高機関性」とは?

国会は、日本国憲法において「国権の最高機関」とされています。国権の最高機関の意味については、政治的美称説や総合調整機関説などの対立があります。このページでは、国会の「国権の最高機関性」について説明します。