偏頗行為否認の記事一覧
自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに偏頗行為否認があります。
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偏頗行為否認の概要
前記のとおり、自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに偏頗行為否認があります。
偏頗行為とは、既存の特定の債権者のみに対して担保の供与や債務の消滅行為をすることです。典型的なものは、抵当権を設定したり、借金の返済をしてしまうことです。
偏頗行為否認には、2つの類型があります。
- 破産者が支払不能になった後または破産手続開始の申立てがあった後にした偏頗行為の否認(破産法162条1項1号)
- 破産者が支払不能になる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認(破産法162条1項2号)
支払不能または破産手続開始の申立ての後にした偏頗行為は、否認の対象となります。ただし、偏頗行為を受けた債権者が、偏頗行為の当時、破産者が支払不能であったこと(または支払停止していたこと)や破産手続開始の申立てをしていことを知らない場合には、否認権行使できません。
支払不能30日前にした場合の否認の対象は、非義務的偏頗行為に限られます。非義務的偏頗行為とは、破産者の義務に属せずまたはその時期が破産者の義務に属しない偏頗行為のことです。例えば、返済期限が到来していないのに返済してしまうような場合です。